■福祉健康課から
※乳幼児健診の受付時間は、山中湖村母子手帳アプリ(くじらっこダイアリー)で詳細を配信しています。対象者の方は健診前にご確認ください
●1歳6か月・3歳児健診
日時:9月10日(火)
会場:老人福祉しあわせセンター
対象:
・令和3年3月、4月生まれ…13:15~13:30受付
・令和5年1月、2月生まれ…13:30~13:45受付
●乳児健康相談
日時:9月25日(水)
会場:老人福祉しあわせセンター
対象:
・令和6年2月、5月生まれ…12:45~13:00受付
・令和5年11月生まれ…13:00~13:15受付
●母子健康手帳の交付
交付日:毎週木曜日
※都合の悪い方は福祉健康課保健師までご連絡ください。
時間:8:30~17:15
場所:福祉健康課窓口
問い合わせ:【電話】62-9976
■年金生活者支援給付金のお知らせ
●年金生活者支援給付金とは?
年金生活者支援給付金は公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
案内や事務手続きは日本年金機構が実施します。
●対象となる方
◇老齢基礎年金を受給している方以下の条件をすべて満たしている方が対象です。
・65歳以上の方
・世帯全員の住民税が非課税の方
・前年の年金収入額とその他の所得額の合計が878,900円以下の方(所得基準額の改定に応じて変更)
◇障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
次の要件を満たしている方が対象です。
・前年の所得額が4,721,000円以下(所得基準額の改定に応じて変更)
●手続方法
◇年金生活者支援給付金をすでに受給している方
→請求手続きは不要です。
◇年金生活者支援給付金を新たに受給できる方
→日本年金機構から順次請求可能な旨のお知らせが届きます。
同封のはがきに必要事項を記入して、お早めに提出してください。
●請求手続きの流れ
(1)同封のはがきに必要事項を記入
(2)目隠しシールと切手を貼り、郵便ポストに投函
(3)審査を行い、受給している年金と同じ日、同じ口座に振り込み
※通帳には2つの振り込みが記載されます。
これから年金の受給を始める方で新たに対象になる方
年金の請求手続きと併せて請求手続きを行ってください。
問い合わせ:
税務住民サービス課【電話】62-9973
年金生活者支援給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092
■給水管取出工事費用が自己負担になります
村では平成2年度から水道施設整備を行い、平成4年度から家庭への供用を開始しています。
当村は水道以前より各家庭において井戸水が生活用水として普及していましたので、水道水の普及促進を図るため配水管(本管)から水道メーターまでの給水装置取出工事を村が代行してきました。
●転換
供用開始から30年以上が経過し、現在山中湖村全体の水道普及率は90%※に達したことから、普及促進の目的が達成されたと考え、今後は受益者負担の原則に則り、給水装置工事に係る申請・工事・費用負担については水道利用者様に対応していただきますのでご理解よろしくお願いします。
※山中湖村簡易水道以外の村内水道事業を含めた普及率
●今後の対応
この転換に伴い、従前の給水装置工事の申し込みは令和7年1月31日(金)までとさせていただきます。
(期日までに建築確認済証が交付されて、工事着工できる申請に限ります。)
●個人での工事範囲
給水装置とは、山中湖村が設置した配水管(本管)から分岐して各家庭へ水を引込むための装置のことで、個人の財産となります。
図:給水装置について
転載元:「給水装置工事技術指針2020」公益財団法人給水工事技術振興財団
■9月より村内住宅地を中心にナラ枯れ調査を実施します
村職員及び村から調査委託を受けた調査員が、(※)森林法第188条第2項に基づき、敷地内へ立ち入らせていただきますのでご理解とご協力をお願いいたします。
調査を実施した被害木へはナンバーテープを根元と目線の高さ辺りに2箇所貼らせていただきます。テープは剥がさないようお願いいたします。
調査は概ね9月から11月を予定しておりますが被害の状況により前後する場合がございます。ご自宅のナラ枯れの木にテープが貼られなかった際はお手数ですが村民生活環境産業課までお知らせください。今年度も昨年度と同様に住宅地を対象とし、山林は対象外としますのでご了承ください。
※森林法第188条第2項…農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、当該職員又はその委任した者に、他人の森林に立ち入って、測量又は実地調査をさせることができる。
問い合わせ:村民生活環境産業課
【電話】62-9978
■山中湖村 エネルギー等価格高騰重点支援給付金の申請は9月30日までです
まだ申請されていない方は、期限までに申請してください。また、申請書を紛失された場合は、上記の担当までお問い合わせください。
申請期限までに申請されなかった場合は、辞退したとみなし、給付金を受給できませんのでご注意ください。
◎給付対象または給付の可能性のある世帯へは、令和6年8月に申請書類を郵送しました。
問い合わせ:福祉健康課
【電話】62-9976
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