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山梨県山梨市 クリエイティブ・コモンズ

■令和5年度 児童手当認定請求書の提出が必要です!
~令和4年度に所得が所得上限限度額を上回り、資格消滅した保護者の人へ~

児童手当は児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。
令和4年10月支給分から、下表(2)の所得上限額を新設し、児童を養育している人の所得が下表の(2)以上だった場合は資格消滅(児童手当が支給されない)となりました。

今後、毎年度の所得が表(2)の所得上限限度額を下回る場合、新たに「児童手当認定請求書」の提出が必要となります。
市から6月上旬に発送される「市民税・県民税決定通知書」もしくは、職場から貰う「特別徴収決定通知書」を受け取ってから、15日以内に子育て支援課に認定請求書を提出していただくことで6月分から支給を受けることができます。
※期日を過ぎた場合、認定請求書を提出した翌月分からの支給となります。


※所得額が表の(1)以上、(2)未満の場合は特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円を支給します。

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者【70歳以上の人に限ります。】または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

問い合わせ:子育て支援課 子育て支援担当
【電話】内線1156

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