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山梨県山梨市 クリエイティブ・コモンズ

■令和5年度 家庭用自然エネルギー・省エネルギー設備等設置費補助金、木質バイオマス資源利活用補助金をご活用ください!
市では、地球規模での環境保全やエネルギーの安定供給の確保を図り、自然豊かな環境にやさしいまちづくりを推進するため、家庭に自然エネルギー・省エネルギー設備などを設置した人に補助金を交付します。
補助対象条件:
・市内に住所を有し、市税などの滞納がない人
・工事を伴う場合は令和5年度内に着工・完成した未使用品であること
・設備を購入し自ら設置する場合は、令和5年度内に購入・設置した未使用品であること
注意事項:
※空調機器、給湯機器、発電機器などが騒音や振動などの発生源となり、周辺の生活環境に影響を及ぼす場合があります。販売店や設置業者とよく相談のうえ、周辺住宅への十分な配慮をお願いします。
※家庭用バイオマスストーブから排出される焼却灰は、環境センターで受け入れできます(有料)。事前に環境課までご相談ください。

▽対象機器

問合せ:環境課グリーン社会推進担当
【電話】内線2252・2255

■市内施工業者による住宅リフォーム工事費用を補助します
居住環境の向上と経済の活性化を目的に、住宅リフォーム工事費の一部を補助します。
対象者:山梨市に住所を有する人または市の空き家バンク制度を利用している人で、市税の滞納がない人
対象住宅:以下のいずれかに該当する建築後5年以上経過している住宅
(1)自己が所有し、自らが居住している住宅
※店舗、事務所などの併用住宅は自己居住部分のみ
(2)市の空き家バンク制度に登録してある居住の用に供する住宅
対象工事:次の全ての条件を満たす工事
・対象住宅の増築、一部改築、改修、修繕、模様替え、設備工事など
・対象工事が10万円以上の工事
・市内に本社のある会社または住所を有する個人事業主が施工する工事
・本市の他の補助金、または他の公共機関の補助金の対象とならない工事
補助額:工事金額の10%(限度額10万円)
注意事項:補助金交付決定前に着手した工事は対象とはなりません。補助は、同一住宅または所有者につき1回限りです。
※申請条件、申請方法などの詳細は、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

問い合わせ・申請先:商工労政課商工労政担当
【電話】内線2362

■住宅省エネ2023キャンペーン
市による補助のほかにも、国による補助金もありますのでご活用ください。
(1)こどもエコすまい支援事業(リフォーム)
(2)先進的窓リノベ事業(断熱窓導入促進)
(3)給湯省エネ事業(高効率給湯機導入促進)

問合せ:住宅省エネ2023キャンペーン補助事業合同お問い合わせ窓口
【電話】0570-200-594

■山梨市勤労者福利厚生資金の貸付を行っています
市では、勤労者の生活安定を目的に中央労働金庫と提携し、低金利での融資制度を行っています。
融資限度額:100万円
金利:1.04%
※別途保証料が必要です。
返済期間:5年以内
利用目的:生活に必要と認められる資金自動車資金や医療費などの生活に関係する資金に幅広く使うことができます。
利用資格:市内に1年以上在住し、事業所に勤務している勤労者市内の事業所に1年以上勤務している勤労者
その他:金融機関による融資審査および金融機関指定の保証協会の保証が必要となります。また、利用資格とは別に、金融機関の申込資格(同一事業所に1年以上勤務、前年年収(税込)150万円以上の勤労者)を満たす必要があります。

問合せ:中央労働金庫甲府支店
【電話】055-235-3431

■山梨市商工振興資金制度のお知らせ
山梨市内の商工業者の経営の安定化や設備投資などに必要な資金を融資する制度です。融資を受けた事業所を対象に、利子補給(補助)を行います。

資格・要件:
(1)市内に1年以上事業所を有する。
(2)県信用保証協会の信用保証が受けられる
(3)市税の滞納がない
(4)返済能力がある
(5)利子補給を受ける場合
個人…市内に住所を有する
法人…市内に本店を有する
※注意事項
金融機関の融資の利用には審査があり、審査の結果、受けられないこともあります。
貸付年利率や利子補給率については、今後変動する可能性があります。
利子補給を受ける場合は期限内の申請が必要です。年度を遡っての申請はできません。
他の融資からや、当融資内の借り換え・借り増しでの利用はできません。
・設備として、車両などを購入する場合は、別途要件があります。

申し込み先:
・山梨中央銀行 
日下部支店【電話】22-1711
塩山支店【電話】33-3211
・甲府信用金庫 加納岩支店【電話】22-2331
・山梨信用金庫 山梨支店【電話】23-2211
・山梨県民信用組合 山梨支店【電話】22-1221

制度に関する問い合わせ:商工労政課商工労政担当
【電話】内線2362・2363

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