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INFORMATION(2)

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山梨県山梨市 クリエイティブ・コモンズ

■令和5年度 国民健康保険税に関するお知らせ
◇令和5年度 国民健康保険税の納税通知書を7月上旬に発送します
納付方法:特別徴収(年金天引き)、普通徴収(納付書または口座振替)
納付方法の変更:(特別徴収から普通徴収に変更したい人)過去に未納がないなどの条件を満たす世帯については、申請をすることにより10月から開始される特別徴収(年金天引き)をせず、普通徴収(口座振替のみ)に変更することができます。
持ち物:口座の通帳、お届け印、身分証明書(運転免許証など)
(振替口座が登録済の人は、身分証明書のみお持ちください。)
申請期限:7/31(月)(10月から特別徴収が停止になる場合の申請期限です)

◇課税限度額が改正されました
課税限度額の改正:保険税負担の上限となる課税限度額について、支援金分が2万円引き上げとなりました。
・医療分 65万円(改正なし)
・支援金分 20万円→22万円(2万円引き上げ)
・介護分 17万円(改正なし)
・合計 102万円→104万円

◆軽減判定所得基準が改正されました
保険税減額の対象となる所得基準について、経済動向などを踏まえ見直しを行いました。

問合せ:税務課市民税担当
【電話】内線1125・1126

■寝具類など洗濯乾燥サービスのお知らせ
寝具類の洗濯・乾燥を年2回(10月と3月を予定)行ないます。業者が対象者宅から寝具を回収して、洗濯・乾燥後に、配達します。
対象者:市内在住で、次の全ての項目に該当する人が対象となります。
(1)市内にお住まいで65歳以上の一人暮らし高齢者、または高齢者のみの世帯であること。
(2)要介護認定において要介護3以上の認定を受けている。または同等の虚弱(病気・病み上がり)や心身の障害および傷病などの理由により、布団干しなどの寝具類の衛生管理が困難であること。
(3)親族の支援や他の介護保険サービスの利用などによっても、布団干しなどの寝具類の衛生管理が困難であること。
対象品目:対象者が直接使用している寝具

利用者負担金:原則として1回につき2枚まで無料(対象品目に記載のない大きい寝具や、3枚以上の洗濯乾燥を依頼したい場合などは、半額を自己負担頂きます)
申し込み:お住まいの地区の民生委員児童委員にお申込みください。

問合せ:介護保険課介護予防推進担当
【電話】内線1232

■「山梨市新規就農者移住定住支援補助金」のお知らせ
市外から市内に移住する新規就農者に対して、補助金を交付します。
事業対象者:次に掲げる要件をすべて満たす人
・市内に移住してから2年以内であること(Uターンの転入者は除く)
・税務署へ開業届を提出してから5年以内の新規就農者であること
・就農時に55歳未満であること
・認定農業者
※見込可
・認定新規就農者かつ人・農地プランの中心経営体に位置付けられていること
※見込可
・前年の世帯全体の所得が600万円以下であることかつ前年の個人所得が350万円以下であること
・補助金交付以後、10年以上継続して市に住所を置き、営農できること
・独立自営就農するために必要な技術などを身に付けていること
※農家、農業大学、農業法人などで技術を身に付けた人や既に農業を開始した人が対象です。
補助額:300万円1回限り
必要書類:
・開業届の写し
・前年の世帯全体の所得が分かるもの
※確定申告書、所得課税証明書など

※申請を希望する人は、事前に農林課農地担当まで電話でご相談ください。
※補助金の交付終了後、引き続き営農を継続し、交付要件に定める期間は就農実績を市に提出すること。
※虚偽の申請等や農業経営が不適切であった場合など、補助金の交付が不適当であると認められたときは、補助金の全部または一部を返還してもらう場合があります。
※上記に明記していない要件もありますので、詳しくはお問い合わせください。

問合せ:山梨市農業委員会事務局(農林課農地担当)
【電話】内線2216

■「山梨市新規就農者農業用機械等購入補助金」のお知らせ
新規就農者を対象に農業用機械などの購入、ぶどう棚設置の費用に対して補助を行ないます。

事業対象者:次に掲げる要件をすべて満たす人
・税務署へ開業届を提出してから5年以内の新規就農者であること
・認定農業者
・認定新規就農者かつ人・農地プランの中心経営体に位置付けられていること※見込可
・前年の世帯全体の所得が600万円以下であること

補助対象:
(1)農業用機械など
購入費が10万円以上のもの
※消費税を除く
例:乗用草刈機、動噴、トラクターなど
※軽トラックやパソコン等の農業以外の用途に利用できる汎用性の高いものは対象外
補助額:購入費の2分の1以内かつ上限10万円
(2)ぶどう棚
ぶどう棚設置に係る材料費
※消費税を除く
補助額:材料費の3分の1以内かつ上限30万円

必要書類:
・機械などの見積書
・認定農業者認定書の写しまたは青年等就農計画認定書の写し
・開業届の写し
・前年の世帯全体の所得が分かるもの
※確定申告書、所得課税証明書など
※申請を希望する人は、事前に農林課農地担当まで電話でご相談ください。
※上記に明記していない要件もありますので、詳しくはお問い合わせください。

問合せ:農林課農地担当
【電話】内線2216

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