農業委員会は、農業の発展と農業者の地位向上のために設けられている機関で、一定の農地面積のある市町村には、必ず置かなければならない行政委員会です。
農業委員の中から互選により選出された会長が、毎月開催される定例総会を招集し、農地法に基づいて農地の売買や農地転用などについて審査を行います。
新たに市長から任命された19人の農業委員と農業委員会の会長から委嘱された農地利用最適化推進委員18人が決まりました。
また、12月1日に行われた農業委員会の総会において、会長・会長職務代理・運営委員などの役職が決定しました。
※詳しくは本紙7ページをご覧ください。
問合せ:農林課農地担当
【電話】内線2215
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