不安に思った場合や、トラブルが生じた場合など山梨市消費生活相談窓口(山梨市役所内【電話】内線2364)または【電話】188にご相談ください。
■無料体験トラブルに注意
◇ショッピングセンターなどの特設会場で行われる無料体験会
〔Case.〕高価な電位治療器を購入してしまった
(1)知人からの紹介で電位治療器の無料体験会へ
「2万円の50回払いでどうですか」
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(2)毎日通った結果、担当者から効果を説明される
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(3)病気が完治すると思い込み100万円以上もする電位治療器を口座振替の分割払いで購入してしまう
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(4)家族からの指摘で、効果も不明なのに高いものを購入してしまったことに気づく
「どうしよう…」
「電位治療器」については、法律(薬機法)の認証内容として、頭痛、肩こり、不眠症、慢性便秘の「緩解」が効果として認められていますが、製造元や代理店が体験や販売の場所で認証内容を超える効果(例えば「高血圧に効く・糖尿病が良くなる・癌が治る」など)を消費者側に説明することは法律で禁止されています。
違法行為のもとで契約を結ばせたことであれば、契約解除は可能と思われますが、販売者側が効能・効果で違法な説明はしていないと主張する場合など、簡単に契約解除できないことも考えられます。
※緩解とは:病気の完治とまでは言えないが、症状が一時的に収まって穏やかになる程度のこと。
このようなトラブルを未然に防ぐため、無料体験会などで購入を迫られた時には、家族に相談するなど慎重に検討しましょう。
問合せ:商工労政課商工労政担当
【電話】内線2363
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