令和6年11月1日から児童扶養手当法などの一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
■1 所得限度額の引き上げ
全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額を下表のとおり引き上げます。
なお、扶養義務者の所得限度額は据え置きとなります。
■2 第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
▽これまで
全部支給:6,450円
一部支給:6,440円~3,230円(所得に応じて決定されます)
↓
▽R6.11月分から
全部支給:10,750円
一部支給:10,740円~5,380円(所得に応じて決定されます)
令和6年11月分の手当から所得限度額および加算額の引き上げが適用されます。
11月分および12月分の手当は、令和7年1月に支払われます。
問合せ:こども・子育て課子育て推進担当
【電話】内線1154
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