■Case.気づいたら定期購入だった…
(1)テレビの通信販売やスマートフォンで流れる広告から、何気なく購入
↓ 「初回限定で定価の半額!」
(2)商品購入後、請求書に「定期コース」の記載
↓ 業者に確認したところ…
(3)全4回の購入条件のコースで、初回で解約すると定価の差額を請求される。
「どうしよう…」
「いつでも解約可能」と表示されていても、実際に解約しようとすると電話がつながらなかったり、手続きがうまく進まなかったりと簡単に解約できないようなトラブルも発生しています。トラブルに合わないためにも、利用規約などをよく確認して購入しましょう。
▽POINT! トラブルになる前に気を付けること
(1)定期購入が条件になっていませんか?
(2)継続期間や購入回数が決められていませんか?
(3)支払い総額はいくらですか?
(4)解約手段はありますか?
(5)解約時の連絡手段を確認しましたか?
◇悪徳商法や契約トラブルの相談は…
(1)直接、相談する
日時:毎週火曜日 9:00~12:00、13:00~16:00
場所:市役所西館3階 商工労政課「消費相談窓口」
費用:無料
(2)電話で相談する
消費者ホットライン【電話】188
問合せ:商工労政課商工労政担当
【電話】内線2363
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