「交通災害共済」は、道路走行中の交通事故による加入者本人のケガが対象です。原動機付自転車や自転車の単独事故も対象となります。こんな事故は?と思ったら、まず、総務課にご連絡ください。対象の場合は、手続きについてご案内します。なお、見舞金の請求は忘れずに手続きをしてください。令和5年4月1日以降に発生した事故の場合は事故発生の日から2年以内です(制度改正)。治療継続中でも請求期限を経過した場合は、請求できませんのでご注意ください。
問合せ:総務課行政担当
【電話】内線2455
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