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令和6年度 児童手当現況届の提出について

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山梨県山梨市 クリエイティブ・コモンズ

現況届は、6月分以降の児童手当を引き続き受給する要件(児童の養育や保護、生計関係、所得状況など)を満たしているか確認するため、毎年6月1日の状況を把握するものです。
6月上旬に、下記に該当する児童手当受給者宛に児童手当現況届用紙を送付しますので、必要事項を記入し、添付書類を添えて郵送又は窓口に提出してください。
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

現況届の提出が必要な人:
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が山梨市と異なる人
・山梨市に住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する人
・離婚協議中で配偶者と別居されている人
・未成年後見人、施設などの受給者の人
・その他、山梨市から提出の案内があった人
提出期限:6/28(金)まで 土日を除く、8:30~17:15
提出方法:
(1)郵送
(2)窓口(こども・子育て課子育て推進担当)
※添付書類などについては送付される通知でご確認ください。

■ご注意ください
◇児童手当の受給資格者は父母のうち恒常的に所得が高く、児童の生計を維持する度合いが高い人です。所得に応じて、受給資格者の変更の必要がある人には8月ごろ通知を発送します。
◇下記に該当する人はこども・子育て課で申請が必要です。
・受給者や配偶者、児童の氏名や住所などが変わったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき
・児童を養育しなくなったとき
・受給者が離婚または結婚したとき
・離婚協議中の受給者が離婚したとき

■公務員の場合
生計中心者が公務員の場合、児童手当は勤務先から支給されます。新たに公務員になった人は、職場で申請をするとともに、こども・子育て課で消滅の手続きを必ず行ってください。

問合せ:こども・子育て課子育て推進担当
【電話】内線1155・1156

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