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自治体の皆さまへ

定額減税調整給付金を支給します

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山梨県山梨市 クリエイティブ・コモンズ

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対して、その差額を調整給付金として支給します。

■支給対象者
令和6年1月1日時点で山梨市にお住いの定額減税対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方。
※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

定額減税可能額:
・所得税分…3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分…1万円×減税対象人数
減税対象人数:納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
※控除対象配偶者および扶養親族は国外居住者を除く

◇自身が対象となるかわからない人へ
本紙掲載の二次元コードから、内閣官房のホームページ内のフローチャートにてご確認ください。

■支給額
次の(ア)と(イ)の合算額を1万円単位で切り上げた額
(ア)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(イ)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
※市民の皆様に早く給付する観点から、令和5年の所得税額に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に追加給付します。

■手続きの方法
8月下旬、対象者あてに「支給のお知らせ」または「支給確認書」を発送します。届いた通知書の種類により、手続きの方法が異なります。

◇支給のお知らせが届いた方
公金受取口座を登録されている方は、支給のお知らせが届きます。原則、公金受取口座に振り込まれるため、手続きは不要です。
※振込口座の変更を希望する方・受給を辞退される方は手続きが必要です。届出書を送付しますので、お知らせに記載の日付までにコールセンターへご連絡ください。

◇支給確認書が届いた方
確認書の返信が必要です。届いた確認書に必要事項を記入の上、令和6年10月31日(木)(必着)までに本人確認書類
等を添付のうえご返送ください。
また、スマートフォン等をお持ちの方はオンライン申請もできますので、届いた用紙をご確認ください。オンライン申請の場合、スマートフォン等の画面の指示に従って必要事項を入力し、画像データを添付するだけで申請が完了します。

■支給日
◇支給のお知らせが届いた方
支給のお知らせに記載のある日付

◇支給確認書が届いた方
市が支給確認書(不備がないもの)を受理してから3~4週間程度が支給の目安となります。

市ホームページに“定額減税”および“よくある質問”を掲載しています。

問合せ:税務課市民税担当
【電話】0553-34-8015(調整給付金窓口直通)
受付時間:平日8:30~16:30(土日祝を除く)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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