
次の条件を満たし、投票所に出かけることが困難な人は、ご自宅に投票用紙を取り寄せて不在者投票を行うことができます。
■要件
(1)身体障害者手帳をお持ちの人で、次のいずれかに該当する場合
・両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級と記載されている人
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級または3級と記載されている人
・免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級と記載されている人
(2)戦傷病者手帳をお持ちの人※内容は要問い合わせ
(3)介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている人
■投票までの流れ
(1)申請によってそれぞれに定められた有効期限の郵便等投票証明書の発行を受ける。
(2)投票の際、投票用紙等の請求を行う旨の文書に郵便等投票証明書を添付して市選挙管理委員会へ送ることにより、投票用紙を自宅に取り寄せる。
(3)取り寄せた投票用紙に同封された書類のとおりに投票し、市選挙管理委員会へ送る。
※4月執行予定の市議会議員一般選挙で郵便投票を行いたい場合は、早めにご相談ください。
問合せ:選挙管理委員会
内線2101
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