固定資産税は、毎年1月1日現在の状況に基づいて課税され、取り壊された家屋は翌年度から課税されません。
町では取り壊した家屋等の把握に努めていますが、課税誤りなどをなくすため、家屋を取り壊した方は「滅失届」の提出をお願いします。
※住宅やアパートなどの住宅用の土地には、税の軽減措置が適用されています。
家屋の取り壊し、または店舗を住宅に改築するなどで、土地の固定資産税も変わる場合があります。
手続き及び問い合わせ:
町税務課資産税係【電話】055-272-1104
三珠支所住民サービス係【電話】055-240-4153
六郷支所住民サービス係【電話】0556-32-2111
<この記事についてアンケートにご協力ください。>