「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)は、規制区域(現在規制区域案を公表中)を県知事が指定し、一定規模以上の盛土等を行う場合、あらかじめ知事の許可が必要となります。
県では、住民のみなさまを対象に、法律の内容についての説明会の開催を予定しております。
問合せ:
県森林整備課【電話】055-223-1645
県農村振興課【電話】055-223-1595
県都市計画課【電話】055-223-1717
町建設課都市計画係【電話】055-272-1136
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