固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産も課税の対象となります。町内で事業を営んでいる方で償却資産を所有している方、または町内の事業者に償却資産を貸し付けている方は、令和7年1月1日現在所有の償却資産について町へ申告していただくことになります。(地方税法第383条)
本町では税務課窓口や郵送による提出のほかに、eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告が可能です。電子申告の詳細については、町HP(【HP】https://www.town.ichikawamisato.yamanashi.jp)の暮らしの情報「税」コーナーをご覧下さい。
申告期限:令和7年1月31日(金)
◆償却資産とは
事業のために用いる構築物、機械及び装置、フォークリフトなどの運搬具、工具・器具及び備品など
※事業用太陽光発電設備も申告の対象となります。(住宅用でも、発電出力10kw以上の設備は、売電事業用の資産となりますので、ご注意下さい)
提出先・問い合わせ:町税務課資産税係
【電話】055-272-1104
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