■交通事故防止に努めましょう!!
年末は、交通量の増加、心理的な慌ただしさ、飲酒の機会が増えるなど、様々な要因が重なり交通事故が発生しやすくなります。
県では、12月1日(日)~31日(火)までの31日間を「年末の交通事故防止県民運動」として、交通ルールの遵守と交通マナーの実践を促し、交通事故の防止を図ります。
■自転車運転の罰則強化
令和6年11年から、自転車運転中にスマホで通話したり画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化(6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金)されたほか、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)となりました。自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。
■「飲酒運転しない・させない山梨キャンペーン」実施
令和6年12月1日(日)~令和7年1月31日(金)までの2カ月間、飲酒運転を根絶するため、酒類提供業者協力のもと、「飲酒運転しない・させない山梨キャンペーン」が実施されます。
■事故防止の重点目標
▽飲酒運転の根絶
「飲酒運転四ない運動」の徹底
(1)運転するなら酒を飲まない
(2)運転する人には酒を飲ませない
(3)酒を飲んだら運転しない
(4)酒飲み運転を許さない
▽高齢運転者の事故防止
(1)高齢者に対する交通安全意識の高揚及び車両運転者に対する高齢者への保護意識の高揚
(2)交通ルールの遵守と歩行者や他の車両に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持つ
(3)横断歩道手前での減速、歩行者優先の徹底
▽早めのライト点灯・ハイビーム活用の徹底と反射材使用の推進
(1)12月は午後4時に自動車のヘッドライトを点灯
(2)道路環境・対向車に配慮し、こまめな切り替えによるハイビームの活用
(3)悪天候時やトンネル内ではヘッドライトを点灯
(4)歩行者・自転車利用者の反射材用品等の活用と明るい色の服装を着用
交通ルールを守り、正しい交通マナーの実践を習慣づけ、交通事故を防止しましょう。
問合せ:町防災課
【電話】055-272-1175
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