■成年後見制度をご存知ですか?
『成年後見制度』は、法定後見制度と任意後見制度からなります。任意後見制度は本人の判断能力が低下する前から準備しておくものですが、今回は、知的障がい・精神障がい・認知症などにより、ひとりで決めることに不安や心配がある方の、いろいろな契約や手続きをする時にお手伝いする法定後見制度についてご紹介します。
◇財産管理や法律行為を助けます
この制度を利用すると、例えば財産管理や身上保護などの法律行為を成年後見人などがご本人の気持ちを確かめながら、お金の使い方や契約・手続きなどを助けてくれます。
◇成年後見人になれるのは?
親族、市民後見人(専門的な研修を受けた地域の人)、福祉や法律の専門家(社会福祉士、司法書士、弁護士など)、福祉関係の法人などです。
◇どんなことをしてもらえるの?
以下のことなどに対してお手伝いをします。
・不動産や預貯金などの管理
・遺産分割協議などの相続手続き
・福祉サービス・介護の手続きや契約
・保険料や税金の支払い、お金の出し入れ
・入院や施設への入所の手続き
・書類の確認や施設などへの改善の申し入れ など
◇法定後見制度を利用するには?
家庭裁判所に後見等開始の審判の申し立てを行います。申し立ては、本人の他に、本人の配偶者や四親等以内の親族、検察官、市区町村長が行うことができます。また、申立人と成年後見人等の候補者は、申し立て後、家庭裁判所に出向き、具体的な内容をお話することになります。
この制度を利用すると、途中ではやめられないことも考え、申し立てが必要です。手続きなどでご心配なことはお気軽にご相談下さい。
問合せ:
町介護課包括支援係【電話】055-272-1106
町福祉課障害福祉係【電話】055-242-7057
(保健師 鈴木麻実)
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