住民基本台帳法第11条の2第1項の規定の申し出による、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(令和5年1月1日~12月31日)を次のとおり公表します。
町は住民基本台帳法の規定に基づき、毎年少なくとも1回以上、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について、公表することになっています。
◆住民基本台帳法第11の2第1項…
統計調査、世論調査、学術調査、又は公益団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動などを公益性が高いと認められるものの実施や営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提訴その他特別な事情による居住関係の確認として、市町村長が定めるものの実施などの場合、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる規定です。
問合せ:町町民課町民係
【電話】055-272-1105
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