■戸籍の広域交付がはじまりました!
本籍地以外の市区町村の窓口で、戸籍謄本等を請求できるようになりました。
※戸籍抄本、戸籍の附票等を除く。
請求できる方:本人・配偶者・父母、祖父母などの直系尊属・子、孫などの直系卑属
※委任状による代理請求等はできません。
請求に必要なもの:顔写真付きの官公署発行の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
■マイナ保険証をご利用下さい!
▽マイナ保険証をご利用下さい!
・よりよい医療を受けることができる
今までの薬情報や健康診断結果を見ることができるようになり、次の治療に生かすことが可能になります。
・高額医療の限度額を超える支払いを手続きなしで免除
限度額適用認定証等が無くても、限度額を超える支払いが免除されます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには登録が必要です。詳しくはこちら(本紙参照)
問合せ:町町民課
【電話】055-272-1105
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