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令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方へ

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山梨県市川三郷町

■給付金(調整給付金)が支給されます
デフレ脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税義務者本人、同一生計配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く)の合計人数に対して、1人あたり4万円(所得税額から3万円、個人住民税所得割から1万円)の定額減税が行われます。
この合計人数から算出される定額減税の可能額が、定額減税前の令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額を上回り、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、「調整給付金」が支給されます。調整給付金の支給対象となる納税義務者の方には、令和6年8月頃に町から確認書を送付する予定です。

◆対象となる方
次のすべてに該当する方が対象です。
・令和6年度の住民税が市川三郷町から課税されている方
・令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている方
・定額減税可能額が、定額減税前の税額を上回る方
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、所得税が非課税で、令和6年度の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる方は、対象外となります。

◆給付金の計算方法
(1)「所得税分控除不足額」を計算する
3万円×(本人+生計を同一にする配偶者+扶養親族)の合計人数-令和6年分推計所得税額※=(1)所得税分控除不足額
※「令和6年分推計所得税額」は、令和6年度分の個人住民税課税情報を活用し、国が示す推計式にて算出

(2)「個人住民税分控除不足額」を計算する
1万円×(本人+生計を同一にする配偶者+扶養親族)の合計人数-令和6年度分個人住民税額=(2)個人住民税分控除不足額

(3)(1)と(2)を合算し、「調整給付額」を算出する
(1)所得税分控除不足額+(2)個人住民税分控除不足額=調整給付額(1万円単位で「切り上げて」算出)

問合せ:町税務課住民税係
【電話】055-272-1104

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