■国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!
令和6年中(令和6年1月1日~令和6年12月31日)に納められた保険料の全額が控除の対象です。
令和6年中納付のものであれば、過去の年度分の保険料も控除の対象となります。
ご家族(配偶者やお子さま等)の国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国民年金保険料に加算して控除を受けることができます。
▽注意
控除を受けるためには、社会保険料控除(国民年金保険料)証明書が必要です。
■保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう!
納め忘れがある場合は、納付書を使用して金融機関、郵便局、コンビニエンスストアから納付しましょう。
納付書の再発行、控除証明書の発行については年金事務所へご連絡下さい。
問合せ:竜王年金事務所国民年金課
【電話】057-278-1104
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