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自治体の皆さまへ

[お知らせ]空き家に関する法律が改正されます!

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山梨県甲府市

法律が施行される前に、できることを!
来年4月から相続登記が義務化に‼

空家等対策の推進に関する特別措置法の改正により、「管理不全空家等」が新設されます。“管理不全空家等”として勧告を受けると土地の固定資産税が上がる可能性があり、また、適切に管理をしないと重大な事故も生じかねません。所有する建物が空き家になる前に家族で話し合い、誰が管理するのかを決めておきましょう!

●登記事項を確認
登記事項が整理されていないと売ることができません。相続登記を行い、各権利の確認(所有者は単独名義か共有名義か、完済した債務の抵当権など)をしましょう。

●家財道具の処分
相続人が空き家を処分する際に家財道具の取り扱いが問題になることがあります。処分の方法や、処分にかかる費用などを事前に調べておきましょう。

衛生上の問題や治安の悪化、近隣トラブルが生じることも

■空き家の譲渡に関する税控除制度(国の制度)
◇被相続人居住用家屋等
対象:次のいずれかの場合
(1)耐震性がある状態で譲渡
(2)解体し更地(さらち)で譲渡
控除額:譲渡所得3,000万円
主な要件:
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋
・被相続人の死亡日から3年目の12月31日までに譲渡

◇低未利用土地等
対象:低額の更地(さらち)または家屋と土地を譲渡した場合
控除額:譲渡所得100万円
主な要件:都市計画区域内で譲渡額が500万円以内(一部の区域は800万円以内)

■空き家改修助成金制度(市の制度)
対象空き家:居住誘導区域内の5年以上居住されていない空き家
対象者:令和4年4月以降に居住目的で空き家を取得した登記簿上の所有者
助成額:上限30万円(補助対象経費の1/3)
※ただし、まちなかエリア内の空き家を購入した世帯、子育て世帯、または新婚世帯は上限50万円

■甲府市空き家バンク制度が新しくなりました!
これまで南北地域に限られていた対象区域を市内全域に拡大し、より多くの空き家の登録が可能となり、活用しやすくなりました。空き家の増加を防ぐため、不要な人から必要な人へ。その橋渡しのお手伝いをしていきます。

空き家対策を強化!

◇7/14(金)開始
空き家所有者と利用希望
者の市への登録申請など
の手続きが不要に‼
制度など詳しくは、空き家対策課へご相談ください。

※〔甲府市空き家バンク制度〕利用の流れは本誌をご覧ください。

ご利用は制度事業者(市空き家バンクホームページで確認)に直接ご相談ください。

申し込み・問合せ:空き家対策課
【電話】055-237-5350

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