選挙権を持っていても、実際に投票するには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを、「選挙人名簿」といいます。選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を有する満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日から、引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に登録されている必要があります。選挙人名簿への登録は、毎年3・6・9・12月の原則1日に定期的に行われるとともに、選挙が行われる場合にも行われます。なお、「死亡」、「日本国籍を喪失」、「転出日から4か月を経過したとき」などは、選挙人名簿から抹消されることになります。
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】235・5517
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