■成年になれば自身で契約ができる!!
未成年者(17歳以下)が契約するには、保護者など法定代理人の同意が必要ですが、成年に達すると、自分の意思でさまざまな「契約」ができるようになります。具体的には、携帯電話の契約、アパートの賃貸借契約、クレジットカードの契約、自動車のローン契約などができます。
◇アドバイス
成年になると自由に契約ができるなど便利な反面、未成年者取り消しができなくなり、消費者被害が増加するおそれがあります。契約するときは、その内容やリスクを理解し、その契約が必要かどうか、無理なく支払えるかなどをよく考え、家族など周囲の人の意見も聞き慎重に対応しましょう。
相談窓口:消費生活センター
【電話】237-5309
毎週月~金曜日(祝日は除く)午前9時~午後4時(水曜日は午後6時まで)
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