今回は、「供託金」についてです。候補者が選挙に出馬する際に、法務局に一時的に預ける一定額の現金もしくは債券などを「供託金」といいます。
この制度は、当選を争う意思のない人が売名などの目的で、無責任に立候補することを防ぐためのものです。供託金は、選挙終了後、原則として供託者に返還されますが、候補者や政党等の得票数が、有効投票総数に対する一定票数(供託金没収点)に達しない場合は没収されます。没収された供託金は、国の選挙の場合には国庫に、地方公共団体の選挙の場合にはその地方公共団体に帰属することになっています。
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】235・5517
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