■申告時の持ち物
※ご自身に必要なものをチェックしてください
●必ず必要なもの
・マイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバーの通知カードおよび本人確認書類
マイナンバーカードをお持ちでない方➡下記(1)(2)の両方が必要
(1)番号確認書類《次のいずれかの書類》
・通知カード
・マイナンバーが記載された住民票の写しなど
(2)本人確認書類《次のいずれかの書類》
・顔写真付きのもの(運転免許証など)1点
・顔写真のないもの(公的医療保険の被保険者証など)2点など
●該当者のみ必要なもの
◇収入がある方
収入と必要経費の明細(給与や年金の源泉徴収票、報酬などの支払調書、営業・農業・不動産の収支内訳書など)
◇各種保険料の控除を受ける方
・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
・国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の領収書(口座振替の方は保険料納付額のお知らせ)
・生命保険料・地震保険料などの控除証明書
◇障害者控除を受ける方
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、または障がい福祉課で発行する障害者控除対象者認定書
◇勤労学生控除を受ける方
在学証明書(専修学校や各種学校の生徒・職業訓練法人の認定職業訓練を受けている場合は、その学校や法人から交付される証明書)
◇寄附金控除を受ける方
領収書(ふるさと納税の場合、寄附金の受領書または寄附金控除に関する証明書)
◇所得税の確定申告をする方
・利用者識別番号の分かるもの
・所得税の還付を受ける場合は、本人名義の銀行・郵便局などの口座の支店名および口座番号などの分かるもの
◇医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用を受ける方
医療費控除・セルフメディケーション税制の明細書
・申告会場では、医療費控除の明細書等の代行作成はできませんので、事前に作成をしてお越しください
・医療費通知(健康保険組合発行の医療費のお知らせなど)の添付(コピー不可)で、明細書の記入を一部省略できる場合があります
■申告における注意
※申告の前に確認してください
●ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する方
申告をしないことが前提です。医療費控除などのために申告をする場合は、寄附先の団体に特例申請書を提出していても、申告書に寄附金控除の内容の記載がないと、控除の適用を受けられません。
●上場株式等の配当所得等および譲渡所得等があった方
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまで所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは所得税の課税方式と一致させることになりました。所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は市・県民税でも所得に算入されます。扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
●国民健康保険加入者の方
・高額療養費の申請はお済みですか?
医療費控除の申告後に高額療養費の申請をすると、再度申告が必要となる場合があります。申請については広報
こうふ1月号11ページをご覧ください。
・令和5年11月・12月診療分の医療費通知の発送は2月末です!
医療費通知が到着する前に申告される場合、11月・12月診療分は領収書をもとに医療費控除の明細書へ記入してください。
※詳しくは健康保険課(給付係)【電話】055-237-5371にお問い合わせください
問合先:
・市民税課【電話】055-237-5398
※2月16日(金)以降➡【電話】055-224-4059
・介護保険課【電話】055-237-5478
・健康保険課(保険料係)【電話】055-237-5368
・健康保険課(後期医療係)【電話】055-237-5617
・子ども保育課【電話】055-298-4473
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