「もう乗らないので廃品回収業者に出したい」、「卒業・転勤するので知人に譲りたい」など、車両を手放すときは、手放す前に必ず廃車・名義変更の手続きをしてください。
■手続きをしないと…
・軽自動車税(種別割)が課税されます(基準日は4月1日で、月割で還付する制度はありません)
※廃車・名義変更の手続きが済んでいない場合➡引き続き課税されます
・車両を手放した後に次々と車両が人手に渡ると、廃車などの手続きができなくなる場合があります
・自分名義の車両が犯罪などに使用され、思わぬトラブルに巻き込まれる場合があります
問合せ:市民税課
【電話】055-237-5399
<この記事についてアンケートにご協力ください。>