今回は、「投票立会人」についてです。
投票立会人とは、投票所において投票および投票事務が、公正に行われているかどうかを見届ける人です。選挙制度等に関する詳しい知識は特に必要ありませんが、投票事務の公平を確保するための公益代表として、投票事務全般に立ち会う重要な役割を果たしています。
投票立会人は、各市区町村の選挙人名簿に記載されている人から選任されます。ただし、同一の政党その他政治団体に属するものは、1つの投票所につき2人以上、投票立会人になることはできません。
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】235・5517
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