■「不在者投票制度」について
選挙期間中、仕事や旅行、学業などで選挙人名簿に登録されている市区町村以外に滞在している方が、選挙期日より前に滞在先の市区町村の選挙管理委員会にて、投票することができる制度です。
また、選挙期日には選挙権を有することとなりますが、選挙期日前において投票を行おうとする日に選挙権を有しない方は、期日前投票はできないため、例外的に選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】235-5517
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