■「初回お試し」にご用心!!
◇事例
インターネットでダイエット効果のある健康食品を見つけた。初回お試し価格980円という広告を見て、1回だけのつもりで注文した。翌月、2回目の商品と請求書が届き、定期購入が条件であることが分かった。解約をしたいと連絡すると4回受け取らないと解約できないと言われた。
◇アドバイス
相談者は、初回お試し価格に気を取られ定期購入が条件であることを見落としていました。通信販売には、クーリングオフ制度の適用がなく事業者の定めた返品ルールに従わなければなりません。定期購入の条件によっては、中途解約ができない場合もあります。商品を注文する前に「定期購入」が条件になっていないか、中途解約や返品ができるかなど、契約の内容をよく確認することが大切です。
相談窓口:消費生活センター
【電話】055-237-5309
毎週月~金曜日(祝日は除く)
午前9時~午後4時(水曜日は午後6時まで)
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