■訪問して買取りを行う業者との契約は慎重に‼
事例:「不用品があれば買い取る」と事業者から電話があった。処分しようとしていた衣類があったので承諾した。訪問してきた事業者に「壊れた宝飾品も出して欲しい」と言われ、指輪なども含めて1万円で買い取ってもらった。
冷静に考えると形見の指輪だったので返して欲しい。
[アドバイス]
訪問購入はクーリングオフができます(契約書面を受け取った日を含めて8日間)。相手と連絡がとれないと被害回復が困難になりますので、必ず契約書面を受け取りましょう。また、購入業者は、消費者が事前に承諾した買い取り対象以外の物品について売却を求めることはできません。「貴金属はないか」などと当初と違う物品の売却を求められたときは、きっぱり断りましょう。
相談窓口:消費生活センター
【電話】237-5309
毎週月~金曜日(祝日は除く)
午前9時~午後4時(水曜日は午後6時まで)
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