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県心身障害者自動車燃料費助成金の請求手続き

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山梨県甲斐市 クリエイティブ・コモンズ

■令和5年の助成金(1月〜12月分燃料費の一部)の請求を受け付けます。
◇対象(次のすべてに該当する人)
(1)県内在住の人
(2)次のいずれかの手帳を所持する人
・身体障害者手帳(1級または2級)
・療育手帳A
・戦傷病者手帳(特別、第1または第2項症)
(3)山梨ナンバーの車両を所持する人
(4)自動車税・軽自動車税(2輪を除く)の減免を受けている人
※県外ナンバーの車は、対象外です。対象となるリース車両は、当事務所ウェブサイトをご覧いただくか、問い合わせください。
※期間の途中で新たに減免の対象となった場合は、対象となった日の翌月1日分からとなります。

◇受付方法・期間
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口の他、郵送による受付も行います
・郵送…12月1日(金)〜令和6年1月31日(水)当日消印有効 〒407‒0024韮崎市本町4‒2‒4中北保健福祉事務所 福祉課宛
・窓口(予約不要)…下表のいずれかの日程で手続きをしてください。

※受付期間内に手続きをしない場合は、支給されません。

◇持ち物
(1)心身障害者自動車燃料費助成金請求書
(2)身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳のいずれか
(3)対象となった自動車の自動車検査証
(4)対象期間分の自動車燃料の支払証明書(購入先給油店から証明を受けたもの)または領収書(請求者氏名が印字してあるもの)および購入量計算書
(5)請求書に記載した口座の預金通帳
(6)印鑑(郵送の場合は不要)
※郵送の場合は、(1)(4)の原本と(2)(3)(5)の写し
※リース車両の請求、または令和5年中に車の乗り換えや障害等級の変更があった場合等には、上記以外にも書類が必要となります。

◇提出書類
請求書、支払証明書、購入量計算書は、中北保健福祉事務所または市障がい者支援課で受け取るか、中北保健福祉事務所ウェブサイトから印刷してください。詳細は問い合わせいただくか、中北保健福祉事務所ウェブサイトをご覧ください。

申し込み・問合せ:中北保健福祉事務所 福祉課
【電話】0551-23-3443

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