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自治体の皆さまへ

お知らせ(3)

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山梨県甲斐市 クリエイティブ・コモンズ

■マイナンバーカードの申請をサポートします
職員が顔写真の撮影から申請までの手続きをサポートします。
場所:
(1)ラザウォーク甲斐双葉2階
(2)市役所各庁舎
受付時間:
(1)午後1時~7時 ※年末年始を除く
(2)午前8時30分~午後4時
※持ち物等、詳細は市ウェブサイトをご覧ください→広報本紙に掲載

問合せ:市民戸籍課[新]
【電話】055-278-1664

■4月1日からの指定管理者が決定
○公募した施設
甲斐市やすらぎ聖苑:
・指定管理者 株式会社宮本工業所
・指定管理期間 4月1日~令和8年3月31日(3年間)

問合せ:経営戦略課[本]
【電話】055-278-1678

■民生委員の訪問活動
65歳以上の高齢者を対象に、高齢者福祉の向上を目的とした状況確認を行っています。
担当地区の民生委員が「民生委員・児童委員証明書」を提示の上、状況確認を行う場合がありますのでご協力をお願いします。

問合せ:
福祉課[新] 【電話】055-278-1691
敷島支所市民地域課 【電話】055-277-3112
双葉支所市民地域課 【電話】0551-20-3650

■国民健康保険の資格異動届
国民健康保険は、職場の健康保険等とは違い、就職や退職などの事由で加入する場合も喪失する場合も、加入者が自ら手続きをしなければなりません。

○就職したとき
就職して他の健康保険に加入した場合や、健康保険の被扶養者に認定された場合は、資格喪失の届出が必要です。
・持ち物 国民健康保険被保険者証、新しく交付された健康保険被保険者証

○退職したとき
退職して健康保険の資格を喪失した場合や、健康保険の任意継続を喪失した場合、または健康保険の被扶養者から外れた場合は、資格取得の届出が必要です。
・持ち物 健康保険資格喪失証明書(資格喪失した人と喪失日が分かるもの)

○修学のため住所を移したとき
扶養している子どもが就学のため市外に住所地を異動しても、申請により親の世帯の国民健康保険に加入することができます。
※在学期間中は毎年度、届出が必要です。
・持ち物 国民健康保険被保険者証、在学証明書

○共通事項届出にはマイナンバーが分かるものが必要です。
届出先:保険課、各支所市民地域課

問合せ:保険課[新]
【電話】055-278-1665

■国民年金からのお知らせ
○令和5年度の国民年金保険料
定額保険料(月額):16,520円(令和4年度より70円減額)
付加保険料(月額):400円
・付加保険料は申し込みをした月の分から納めることができます。
・付加保険料を納めると、将来の老齢基礎年金の金額に付加保険料納付月数×200円(年額)を加算し支給されます(2年間年金を受給すると納付額と同額になります)。
・付加保険料の申し込みは、基礎年金番号が記されている書類、マイナンバーカードや免許証等の身分証明証を持参して申し込みください(国民年金基金加入者はできません)。

○国民年金保険料の納付方法
・納付方法は、納付書、口座振替、クレジットカード、電子納付(Payeasy)、スマホ決済(auPAY、d払い(R)、PayB、PayPay)から選択可能です。
・口座振替には、当月分保険料を当月末に振替納付することにより、月々50円割引される早割制度や、現金納付よりも割引額が多い6か月前納・1年前納・2年前納などがあります。
・保険料割引制度の詳細は、竜王年金事務所または、保険課まで問い合わせください。

○国民年金の申請免除
国民年金は、所得が少ないときや失業等により保険料を納付することが経済的に困難な場合、保険料の免除を申請時点の2年1か月前の月分まで申請することができます。
ただし、申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取れない場合がありますので、早めに申請してください。

○学生納付特例制度
国内に住むすべての人は20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられていますが、学生で本人の所得が一定以下の場合、申請により在学中の保険料納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。申請手続きは、毎年必要です。
※前年度から引き続き学生納付特例を希望する人で、日本年金機構からはがきの申請書が送付された人は、はがきに記入の上、返送してください。

○申請免除、学生特例の申請先
竜王年金事務所、保険課、各支所市民地域課

問合せ:竜王年金事務所
【電話】055-278-1100(代表)

■高額療養費の申請には領収書が必要です
国民健康保険の高額療養費の申請に領収書の添付が必須となっていますが、領収書を破棄・紛失してしまう人が多く見受けられます。
領収書がないと医療機関等に対する支払いを確認することができず、高額療養費を支給することができません。
領収書を紛失してしまった場合、医療機関等で再発行(有料の場合有り)していただく必要があります。領収書は捨てずに保管をお願いします。

問合せ:保険課[新]
【電話】055-278-1665

■宅地内の水道管を改修するときは
建物の改築や取り壊しなどにより水道管を移設、または撤去する場合は、工事申請が必要です。
市指定給水装置工事事業者を通じ、上下水道工務課に申請し、認可を受けてください。
ただし、パッキンの取り替えなど軽微な変更の場合、申請は不要です。
詳しくは、問い合わせください。

問合せ:上下水道工務課
【電話】055-278-1670

■特別職の給料等を改定します
市議会議員の報酬および市長等の給料の額について、甲斐市特別職報酬等審議会に諮問を行い、昨年の11月11日に審議会から答申を受けました。
平成18年に改定が行われて以降、据え置かれており、近隣他市と比べると低い水準であり、職責の重さや行政課題への対応、困難性などから、増額とする答申内容でありました。
この答申を踏まえ、議員の報酬と市長等の給料を改定する条例が、市議会2月定例会で議決され、4月1日から施行されます。

▼議員報酬
○議長
・改定前 400,000円
・改定後 410,000円
○副議長
・改定前 360,000円
・改定後 370,000円
○議員
・改定前 350,000円
・改定後 360,000円

▼市長等給料
○市長
・改定前 750,000円
・改定後 800,000円
○副市長
・改定前 630,000円
・改定後 640,000円
○教育長
・改定前 560,000円
・改定後 570,000円

問合せ:人事課[本]
【電話】055-278-1674

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