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後期高齢者医療制度〜被保険者証等の更新と保険料〜

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山梨県甲斐市 クリエイティブ・コモンズ

■後期高齢者医療被保険者証
被保険者証が更新されます。新しい被保険者証は薄紫色で、お手元に届いた日からお使いいただけます。
被保険者証は、7月中旬に簡易書留で郵送し、この被保険者証の有効期限は令和6年7月31日までとなります。
令和4年度までの後期高齢者医療保険料を完納していない場合、被保険者証の有効期限が短くなる場合があります。
なお、現在お使いの被保険者証は、8月以降お使いいただけません。古い被保険者証は、個人情報を消し、ご自身で破棄をお願いします。
※新しい被保険者証は、「後期高齢者医療保険証等在中」と書かれた白い封筒に入れて郵送します。

■限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証
各認定証は、8月1日に更新されます。前年度に認定証の交付を受けており、要件に該当する人には7月下旬に新しい認定証を郵送します。再申請の必要はありません。
また、発行される認定証はすべて有効期限が令和6年7月31日までとなります。入院・外来診療の際に認定証を医療機関に提示しないと、適用を受けることができませんのでご注意ください。
なお、マイナンバーカードの保険証利用を申し込みされている人は、医療機関等の受診時にマイナンバーカードを提示いただくことで、限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の提示が不要になります。

■長期入院されているみなさんへ
所得区分が「低所得者2.(世帯全員が住民税非課税の被保険者)」に該当する期間中に、90日を超えて入院をしている被保険者は、長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請をすることができます。
ただし、申請書を提出する月以前の12月以内で90日を超えた入院日数の分かる領収書もしくは入院証明書等の添付書類が必要です。
申請後は入院時の食事代が減額されます。ただし、申請日から申請月末日までの食事代は療養費(食事療養費差額)の申請が必要です。

■基準収入額適用
住民税課税所得金額が145万円以上の被保険者がいる世帯は、医療費の一部負担金(窓口負担)の割合が3割となります。ただし、収入金額が一定基準額以下で基準収入額適用の要件に該当する場合、負担割合が3割から2割または1割となります。
なお、要件に該当する人には収入状況等を確認の上、適用後の負担割合の被保険者証を郵送します。
※申請等の必要はありません。

■保険料の決定(7月)
・令和4年中の収入・所得の状況や世帯構成に応じて、年間保険料額(4月〜令和6年3月分)を算定し、7月中旬に保険料額決定通知書および納入通知書等を郵送します。
・年度の途中で資格を取得または喪失した場合は、保険料を月割で計算します。

■保険料の支払い方法
年金からの支払いか、口座振替での支払いかを選択することができます。年金による支払いから、口座振替での支払いに変更を希望する場合は、保険課まで問い合わせください。

・年金からの支払い(特別徴収)の場合介護保険料が引き落とされている年金の受給額が年額18万円以上で、介護保険料との合算額が年金受給額の2分の1以下である場合、確定した保険料額から仮徴収額(4・6・8月納入分)を控除した額を本徴収(10・12・2月)で年金から引き落とします。
※年度途中に75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度に初めて加入した人、市外から転入してきた人などは、特別徴収になるまでの期間、普通徴収によりお支払いいただきます。

■納付書または口座振替(普通徴収)の場合
・年間保険料額の決定後、7月から翌年2月までの年8回(8期)でお支払いいただきます。
・納付書により金融機関等で直接お支払いいただくか、口座振替をご利用いただけます。
・口座振替の申し込みは、お近くの金融機関窓口でお願いします。登録が完了するまでに一定期間必要ですので、申し込みは余裕をもってお願いします。
※年度の途中で、納付書や口座振替での支払いが、年金からの引き落としに変更、または、年金からの引き落としが納付書もしくは口座振替での支払いに変更となる場合があります。変更となる人には通知でお知らせします。

■保険料の軽減
世帯の所得状況に応じて「被保険者均等割額」は軽減されます。
均等割軽減の判定基準は、令和5年度分の保険料から次の表のとおりとなります。

※公的年金を受給している人は、年金所得から15万円控除した金額で判定されます。

問合せ:保険課(新館1階)
【電話】055-278-1665

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