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お知らせ(2)

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山梨県甲斐市 クリエイティブ・コモンズ

■特別児童扶養手当等の所得状況届を忘れずに
特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の認定者は受給資格確認のため、毎年所得状況届を提出する必要があります。この手続きを行わないと、引き続き受ける資格があっても受給することができません。
所得状況届の用紙は該当するみなさんに8月中旬までに郵送します。
なお、所得状況届を提出いただいても、所得制限によって手当が受給できない場合があります。
現在、所得制限により支給を停止されている人も所得状況届を提出する必要があります。
また、同一世帯に申告していない人がいる場合は、住民税の申告をお願いします。
特別児童扶養手当:20歳未満で、次の程度の障がいを有する在宅の児童を養育している保護者
・1級(身体障害者手帳1・2級または療育手帳A1・A2相当)月額53,700円(4月~)
・2級(身体障害者手帳3・4級の一部または療育手帳A3・B2の一部相当)月額35,760円(4月~)
特別障害者手当:身体または精神に著しく重度で永続する障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の人で、重度の障がいが重複されると認められる人 月額27,980円(4月~)
障害児福祉手当:身体または精神に重度で永続する障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の人 月額15,220円(4月~)
経過的福祉手当:昭和61年3月31日において20歳以上であり、昭和61年4月1日において従前の福祉手当の受給資格を有し、特別障害者手当、障害基礎年金を受けることができない重度の障害と認められる人 月額15,220円(4月~)
提出時期:8月10日(木)~9月11日(月)午前8時30分~午後5時15分
※土日祝日を除く
※8月17日(木)は午後8時まで障がい者支援課窓口のみ受付
提出先:障がい者支援課または各支所市民地域課

問合せ:障がい者支援課[新]
【電話】055-267-7287

■9月は保育料の見直し月間です
保育所等を利用している0~2歳児クラスの児童の保育料は、保護者の市民税所得割額(両親合算)で算定されており、毎年9月が切替時期となっています。
昨年度9月分から今年度8月分までは令和4年度の課税額、今年度9月分から来年度8月分までは令和5年度の課税額により算定するため、9月分から保育料月額が変わる場合があります。
算定作業が終了し次第、「保育料決定通知書」を郵送します。
なお、年少~年長クラスの児童の副食費も、同算定により徴収免除となる場合があります。対象者には「副食費徴収免除のお知らせ」を郵送します。
送付時期:8月下旬~9月上旬
送付方法:
・市内の保育園等利用者には利用施設から配布します。
・市外の保育園等利用者には郵送します。
注意点:未申告等により課税額が確認できない人は、9月からの保育料を算定することができないため、保育料を最高額で決定することになります。甲府税務署または税務課にて申告の手続きをお願いします。
※甲府税務署で申告した人は、申告書の写しを子育て支援課に提出してください。
※申告等の手続き後、子育て支援課に連絡をお願いします。
※自身の申告状況が分からない人は税務課に問い合わせください。

問合せ:子育て支援課[本]
【電話】055-278-1692

■市税の納期限内納付にご協力ください
5月に固定資産税、6月に市県民税(住民税)と軽自動車税(種別割)、7月に国民健康保険税の納税通知書を郵送しました。
みなさんが納めている市税は、子育て、福祉、学校教育の充実、公園や道路の建設、消防防災など私たちが生活する上で欠かすことのできない事業に使われています。
納付が遅れると、住民サービスに支障をきたしますので、納期限内納付をお願いします。

○督促手数料・延滞金・差押え
納期限内納付が守られなかった場合は、税金に加えて督促手数料と延滞金が加算されます。
また、督促状や催告書が郵送されても納付がない場合は財産を差し押さえることになります。

○督促手数料
納期限後に納付が確認できない場合、納期限後20日以内に督促状を郵送し、1通につき100円を納めていただきます。

○延滞金
納期限の翌日から納付日までの期間に応じ、一定割合を乗じて算出し納めていただくものです。現在の割合は、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は年率2.4%、以後の期間は年率8.7%の割合で計算します。

○差押え
税金を滞納している場合は、金融機関や勤務先等に調査し、預金や給与等を強制的に差し押さえることになります(自動車をお持ちの場合はタイヤロックを行うこともあります)。
※災害や病気、失業、事業の休廃業等により収入が著しく減少したなど、納期限までに納付が困難となる止むを得ない理由がある人は、「払えないから」とそのままにせず、必ずご相談ください。
※納税相談等の詳細は、次のQRコードから市ウェブサイトをご覧いただくか問い合わせください→広報本紙に掲載

問合せ:収納課[本]
【電話】055-278-1680

■新婚世帯の新生活を応援します
新婚世帯に対して、新居の購入費や家賃などの一部を助成します。
対象経費:令和5年4月1日~令和6年3月31日に支払った経費のうち、住宅取得費用、住宅賃借費用(賃料、共益費は夫婦が同居を始めた月およびその翌月分に限る)、引越費用、リフォーム費用
対象世帯(次のすべてに該当する世帯):
・令和5年3月1日から令和6年3月31日に婚姻した夫婦
・婚姻日における夫婦の双方の年齢が39歳以下
・夫婦の合計所得が500万円未満・申請時に夫婦共に住民登録をしている
補助上限額:30万円
※婚姻日における夫婦の年齢が共に29歳以下の場合は、60万円が上限となります。
※お早めにご相談ください。

申込み・問合せ:市民活動支援課[本]
【電話】055-278-1704

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