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自治体の皆さまへ

申告前にご確認ください

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山梨県甲斐市 クリエイティブ・コモンズ

■ふるさと納税の申告も忘れずに
ワンストップ特例制度は、申告(確定申告・住民税申告)をしないことが前提の制度です。
寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出した人が申告をすると、ワンストップ特例申請は無効となります。確定申告をする場合は、必ずふるさと納税分を含めて申告してください。

■医療費控除の明細書の作成を
医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。申告時までに作成してください。
※領収書は5年間保管してください。医療費控除の明細書は、国税庁ウェブサイトからダウンロードできます。

■住民税の申告が必要な人
確定申告をしない人で、給与所得や退職所得以外の所得があり、その所得が20万円以下の人、または収入が無い人(給与や年金の支払いを受けていないなど)でも、次に該当する場合は「住民税」の申告が必要です。
・営業・農業・不動産・配当・雑・一時・譲渡などの収入がある人で、確定申告の必要がない人
・国民健康保険に加入している人、加入する人
・後期高齢者医療保険に加入している人、加入する人
・介護保険第1号被保険者(令和6年度中に第1号被保険者となる人を含む)
・所得課税証明書や非課税証明書などの公的証明書の発行が必要な人
・所得が無い旨の証明書が必要な人
・障がい者福祉サービスを受けている人、受ける人
・保育園等に入園予定の子どもがいる人

■確定申告が必要な人
次の条件に当てはまる人は、確定申告をして所得税を精算する必要があります。
・営業等・農業・不動産所得がある人
・住宅借入金等特別控除を初めて受ける人
・給与を2か所以上からもらっている人
・給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人
確定申告を行うことで、納めた所得税が戻ってくる場合があります。
また、正しく確定申告を行わないと、本来納めるべき税金に「加算税」や「延滞税」などが課されることがあります。

問合せ:税務課(本館1階)
【電話】055-278-1663【FAX】055-278-2046

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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