■10月は児童手当の支給月です
6月~9月分の4か月分の児童手当を10月15日(火)に指定口座へ振り込みます。
振込口座の解約や名義変更等をした場合はご連絡ください(書類不備等で受付保留となっている人には、支給ができませんのでご確認ください)。
また、児童手当の制度改正に伴う手続きについて、8月下旬に案内を郵送しています。内容をご確認いただき、児童手当を受給するために申請が必要な人は、期日までに必要書類を提出してください。
なお、案内が届いていない場合でも、支給要件に該当する人は申請をお願いします。
※詳細は、市ウェブサイトをご覧ください→QRコードは広報本紙をご覧ください
問合せ:子育て支援課[本]
【電話】055-278-1692
■重度心身障がい者医療費助成金受給資格者証の更新
「重度心身障がい者医療費助成金受給資格者証」は、毎年11月1日が更新日となっています。
市では、障がいや所得の内容を確認し、受給対象となる人には10月末までに新しい受給者証を郵送します。
ただし、令和5年分の所得等の申告をされていない人は、所得の内容が確認できず受給者証を郵送することができませんので、至急申告をしてください。
問合せ:障がい者支援課[新]
【電話】055-267-7287
【FAX】055-276-2113
■建物・住宅を改修・解体するときは
建物の改築や取り壊しなどにより水道管を移設、または撤去する場合は、工事申請が必要です。
市指定給水装置工事事業者を通じ、上下水道工務課に申請し、認可を受けてください。
最近、未認可工事による漏水事故等が多発していますので、ご注意ください。漏水事故等の状況によっては、損害補償の対象となります。
ただし、パッキンの取り換えなど軽微な変更の場合は、申請不要です。
問合せ:上下水道工務課
【電話】055-278-1670
■赤坂台総合公園の都市計画に関する説明会
市では、赤坂台総合公園の駐車場拡充を計画しています。
これに伴い、公園区域についての都市計画決定変更に関する説明会を開催します。
日時:10月18日(金)午後7時~ 開場午後6時30分~
場所:竜王北部公民館 4階ホール
※詳細は、市ウェブサイトをご覧ください→QRコードは広報本紙をご覧ください
問合せ:都市計画課[本]
【電話】055-278-1669
■地域密着型介護サービス事業所を開設します
「第8期介護保険事業計画」に基づき公募した「看護小規模多機能型居宅介護事業所」が、10月1日にオープンします。
事業所名:しらゆり看護小規模多機能型居宅介護事業所
開設法人:医療法人仁和会
所在地:篠原1895–1
【電話】055-287-7085
問合せ:長寿推進課[新]
【電話】055-278-1693
■子育て川柳を募集します
子育ての喜び、楽しさ、ご自身の体験などを五・七・五の句に託してみませんか。多数の応募をお待ちしています。
なお、昨年までの作品は市ウェブサイトでご覧いただけます。
募集テーマ:(1)働くパパ・ママ(2)これってウチだけ?(3)家庭生活(4)保育園・幼稚園・学校生活(5)親心
応募資格:市内在住または在勤者
各賞:テーマごとに最優秀賞・優秀作品を選定します。
発表:最優秀作品は広報誌に掲載します。また、すべての応募作品をまとめた冊子を、今年度卒園する保育園・幼稚園児の保護者に配布するとともに、市立図書館に所蔵する他、市ウェブサイトに掲載します。
応募方法:住所、自治会名または勤務先、氏名(ペンネーム可)・電話番号、テーマ、作品(1人3作品まで、応募は1回に限ります)を記載し、郵送・持参・申込フォームのいずれかで応募してください。
応募用紙は、子育て支援課、各支所各市民地域課窓口で配布する他、市ウェブサイトからもダウンロードできます。
※作品の公表時には氏名(ペンネーム)、自治会名または勤務先を掲載します。
応募締切:10月31日(木)
※郵送による応募は当日消印有効
応募先:
・郵送 〒400–0192 篠原2610 子育て支援課宛
・持参 市役所総合案内、子育て支援課 または各支所市民地域課まで
・申込フォーム 申込フォームから申し込みください→QRコードは広報本紙をご覧ください
問合せ:子育て支援課[本]
【電話】055-278-1692
■臨時休館のお知らせ
庁舎内病害虫防除煙霧作業のため、次の日程で臨時休館します。ご不便をおかけしますが、ご理解をお願いします。
日程:10月12日(土)
場所:竜王北部公民館
問合せ:竜王北部公民館
【電話】055-276-7511
■浄化槽の適正な管理を
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置です。
維持管理を行わないと、浄化槽の機能が低下し、河川汚濁や悪臭の発生など、地域の環境汚染の原因となります。
このため、浄化槽の使い始めの法定検査(7条検査)を行った後は、年1回の法定検査(11条検査)および年1回以上の清掃と4か月ごとの保守点検が、浄化槽法で管理者に義務付けられています。
また、故障箇所などを早期に修理しないと余分な費用がかかることになってしまいます。
問合せ:
県浄化槽協会 【電話】055-288-1132
上下水道工務課 【電話】055-278-1670
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