■固定資産税の手続きはお済みですか
固定資産を所有している人で、令和6年中に次の事由があった場合は手続きが必要です。手続きを行わないと固定資産税が正しく課税されないため、早めの手続きをお願いします。
○所有者が亡くなった場合
法務局で相続登記を行ってください。令和7年1月1日までに相続登記が完了しない場合は、「相続人代表者指定届」の提出が必要です。
○未登記の家屋の所有者が変わった場合
法務局に登記のない家屋は、市に届け出て、納税義務者を変更する手続きが必要です。
届出がない場合、相続や売買などをしても名義変更ができませんので、必ず手続きをしてください。
○家屋を取り壊した場合
令和6年1月2日~令和7年1月1日の間に、所有する家屋を取り壊した人や取り壊す予定がある人で届出をしていない場合は早めに連絡をお願いします。
問合せ:税務課[本]
【電話】055-278-1663
■償却資産の申告は忘れずに
令和7年1月1日時点で、個人や法人で事業を行っている人や駐車場・アパートなどを貸し付けている人などが、事業のために構築物、機械、器具、備品等を所有している場合は申告が必要です。申告案内を郵送します
毎年12月中旬に償却資産の申告案内を郵送しています。
※申告書は、市ウェブサイトからダウンロードが可能です。
申告方法: 持参、郵送、電子申告(eLTAX)により申告をお願いします。
※電子申告(eLTAX)の利用には、事前に登録が必要です。
申告期限: 令和7年1月31日(金)
※詳細は、市ウェブサイトをご覧いただくか、問い合わせください→QRコードは広報本紙をご覧ください
問合せ:税務課[本]
【電話】055-278-1663
■STOP滞納!12月は滞納整理強化月間です
市税等は子育て、福祉、学校教育の充実、公園や道路の建設、消防防災など私たちが生活する上で欠かせない行政サービスを提供するための貴重な財源であり、その財源確保は、負担の公平性を保つ面からも重要です。
○納め忘れはありませんか
お手元の納付書や領収書等を確認していただき、納期限を過ぎている市税等は早急に納付してください。
○いつでも、どこでも納付できます
全国のコンビニエンスストアや地方税お支払サイト、スマートフォン決済アプリにて、市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、竜王・双葉上下水道使用料、簡易水道料の納付ができます。
※バーコード・QRコード(QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です)の印刷がない、読み取れない、コンビニ取扱期限を過ぎている、合計金額を訂正したものは除きます。
※電子決済(クレジットカード決済、スマートフォン決済等)で納付した場合、領収書は発行されません。
※電子決済に対応していない税目があります。
※詳細は、市ウェブサイトまたは地方税お支払サイトをご覧いただくか、問い合わせください。
○納めたいけれど納められないとき
やむを得ない事情により市税等を納付できない人は、必ず担当課にご相談ください。
○悪質な滞納は絶対に許しません
催告に応じない滞納者には、強制的に預貯金、給与、自動車(タイヤロック)、不動産等の財産差押(滞納処分)を執行し、換価(現金に換える)して滞納税等に充当します。
※詳細は、市ウェブサイトをご覧ください→QRコードは広報本紙をご覧ください
問合せ:収納課[本]
【電話】055-278-1680
<この記事についてアンケートにご協力ください。>