■国民年金保険料に納め忘れはありませんか
国民年金保険料は所得税法および地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されます。
令和6年中に納めたものであれば、過去の年度分の保険料や追納した保険料も控除対象となります。
社会保険料控除の適用を受けるためには、年末調整や確定申告の際に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または領収証書を添付する必要があります。
国民年金保険料に納め忘れがある場合は、納付書を使用して金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、電子納付(ペイジー)、スマートフォンアプリによる電子決済から納付しましょう。
※コンビニエンスストア、スマートフォンアプリによる電子決済から納付する場合は、証明書の発行に時間がかかります。
※家族(配偶者や子等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、その保険料についても控除が受けられます。
※納付書の再発行、控除証明書の発行は年金事務所にご連絡ください。
問合せ:竜王年金事務所 国民年金課
【電話】055-278-1104
■盛土規制法運用開始
令和7年4月1日から県では、盛土規制法の運用を開始します「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)は、規制区域(現在規制区域案を公表中)を県知事が指定し、一定規模以上の盛土等を行う場合、あらかじめ知事の許可が必要となります。
県では、住民や事業者のみなさんを対象に、法律の内容についての説明会の開催を予定しています。詳細は、県ウェブサイトをご覧ください→QRコードは広報本紙をご覧ください
問合せ:
県森林整備課 【電話】055-223-1645
県農村振興課 【電話】055-223-1595
県都市計画課 【電話】055-223-1717
■相続登記の申請が義務化されました
民法および不動産登記法の一部が改正され、令和6年4月1日から、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内の所有権移転登記が義務付けられました(令和6年4月1日より前に相続が発生している場合も対象となります)。
詳細は、お近くの法務局に問い合わせください。また、登記の専門家でもある司法書士への相談もご検討ください。
問合せ:
甲府地方法務局 【電話】055-252-7151
県司法書士会 【電話】055-253-6900
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