■軽自動車税の課税基準日は4月1日です
軽自動車を「他の人に譲った」「廃棄した」「盗難に遭った」場合には、廃車または名義変更の手続きをする必要があります。
また、転出により住所が変更になった場合も、住所変更の手続きが必要です。
4月2日以降に廃車や名義変更の手続きを行った場合、軽自動車税には月割制度がないため、その年度は1年分課税されます。早めの手続きをお願いします。
※車両の解体・廃棄処分だけでは登録が残ります。速やかに、廃車手続きを行ってください。
※知人等に譲渡した場合でも、名義の変更手続きが必要です。手続きが行われない場合は、前所有者に納税通知書を郵送します。
※盗難に遭った場合には、警察に盗難届を提出し、廃車手続きを行ってください。
※車種ごとに方法が異なりますので、詳しくは次の廃車等手続き場所に問い合わせください。
■廃車等の手続き場所
問合せ:税務課(本館1階)
【電話】055-278-1663
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