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お知らせ(2)

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山梨県甲斐市 クリエイティブ・コモンズ

■固定資産税課税台帳の閲覧・縦覧帳簿の縦覧
期間:4月1日(月)~5月31日(金)平日午前9時~午後5時
※期間中は、無料で閲覧可能です。
場所:税務課
閲覧・縦覧の際は、請求者本人であることを確認するため、マイナンバーカードや免許証等の身分証明書を持参してください。

○固定資産税課税台帳の閲覧
固定資産税を算定する基礎となる課税台帳が閲覧できます。
閲覧できる人:
・固定資産税の納税義務者(所有者)
・納税義務者(所有者)と同一世帯の親族
・納税管理人
・納税義務者(所有者)の同意または委任を受けた人(納税義務者の委任状が必要)
・借地人、借家人(賃貸に係る資産のみ閲覧可能で、当該資産を借りていることが分かる契約書等が必要)

○土地・家屋価格等の縦覧帳簿の縦覧
土地・家屋の所在、面積、評価額等を確認できる「土地価格等縦覧帳簿」「家屋価格等縦覧帳簿」が縦覧できます。
※所有する課税対象資産が土地、家屋のどちらかの場合、その資産の帳簿以外は縦覧できません。
記載内容:
・土地(土地の所在、地目、地積、評価額)
・家屋(家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額)
縦覧できる人:
・固定資産税の納税義務者(所有者)
・納税義務者(所有者)と同一世帯の親族
・納税管理人
・納税義務者(所有者)の同意または委任を受けた人(納税義務者の委任状が必要)

問合せ:税務課[本]
【電話】055-278-1663

■重度心身障がい者(児)タクシー利用料金助成制度
通常の交通機関を利用することが困難な重度心身障がい者(児)等が、タクシーを利用する場合の料金の一部を助成します。
対象:
(1)身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1・2級に該当する人
(2)甲斐市寝たきり高齢者および認知症高齢者介護慰労金の支給を受けている人に介護されている人であって、所得税非課税世帯に属する人
(3)身体障害者手帳の視覚障がい3級~6級に該当する人
対象外:
・本人もしくは家族が、普通自動車税または軽自動車税の減免を受けている人(本年度に減免を申請予定の人も含む)
・社会福祉施設、グループホーム等に入所している人
※対象と思われる人には通知を郵送済みです。

問合せ:障がい者支援課[新]
【電話】055-267-7287

■県外通学のための定期券購入費を補助します
市内在住の学生が、県外の大学等に鉄道を利用して通学する際の定期券購入費の一部を補助します。
対象:本市に住民登録があり、竜王駅または塩崎駅から鉄道を利用して、自宅から県外の大学等に通学を始めた人(留年、休学等で修学年限を超えた人は対象外)
補助金額:通学定期券購入費の2分の1以内(ただし、月額上限1万円)
申請方法:定期券の通用期間内に次の書類を窓口に提出、または市ウェブサイトから電子申請してください。
・甲斐市遠距離通学定期券購入費補助金交付申請書兼請求書
・住民基本台帳および市税等の収納状況の確認に関する同意書
・通学定期券の写し
・大学等に在学していることが分かる書類(在学証明書等)
・学生証の写し(2回目以降、申請時に必要)
・アンケート調査についての誓約書
※詳細は次のQRコードから市ウェブサイトをご覧いただくか問い合わせください→広報本紙に掲載

申込み・問合せ:経営戦略課[本]
【電話】055-278-1678

■市戦没者慰霊祭が行われました
本市出身で先の大戦により犠牲となられた戦没者の御霊に哀悼の意を表し、平和への誓いを新たにするため、戦没者慰霊祭が敷島総合文化会館で行われました。
会場には、遺族や市の関係者など116人が参列し、黙とう、献花を行い、戦没者を追悼しました。

問合せ:福祉課[新]
【電話】055-278-1691

■高齢者福祉タクシー・バス利用料金の助成
高齢者の社会活動の範囲を広げ、自立を支援するため、タクシーまたはバス利用料金の一部を助成します。
助成内容:
タクシーの場合…初乗り料金分の券を月2枚
バスの場合…1,460円分の券を月1冊
両方の場合…タクシー初乗り料金分の券1枚と730円分のバス券
対象:市内在住の75歳以上の高齢者世帯のうち、次の要件を満たす人
・世帯全員の住民税が非課税の人
・世帯のどなたも自動車等を所有せず、自ら自動車等を運転しない人
※高齢者世帯とは、別世帯であっても、同一敷地内に住む親族を含みます。
※重度心身障がい者(児)等タクシー利用料金助成事業による助成を受けた人を除きます。
利用できる交通機関:
タクシー…県タクシー協会加盟タクシー、市が指定したタクシー
バス…山梨交通(株)が運行する路線(甲斐市民バスを含む)
申込受付:長寿推進課、各支所市民地域課窓口にある申請書に必要事項を記入の上、提出してください。

申込み・問合せ:長寿推進課[新]
【電話】055-278-1693

■公園はルールを守って利用しましょう
市内すべての都市・市立公園は、原則、園路以外へのペットの入園やリードを外す行為は禁止しています。
みなさんが気持ちよく公園を利用できるようルールやマナーを守って公園を利用しましょう。
公園内全面においてペットの入園を禁止している公園
・島上条公園
・赤坂台総合公園(ドラゴンパーク)
・玉幡公園(Kai・遊・パーク)
・やはた公園
ペットを連れて公園を利用する場合の注意事項:
・公園内園路ではペットに必ずリードを装着すること。
・ぺットの糞(フン)は、飼い主が責任をもって必ず持ち帰ること。
・公園内でペットのブラッシングは行わないこと。
・公園内の遊具やベンチ等にマーキングさせないこと。
・芝生や砂場にはペットを立ち入らせないこと。
・ほかの公園利用者に迷惑をかけないよう十分注意すること。

問合せ:都市計画課[本]
【電話】055-278-1669

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