■森林環境税とは
温室効果ガス排出削減目標の達成や、土砂崩れ、浸水といった自然災害を防ぐために、森林整備等に必要な財源を確保する目的で創設された国税です。令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して1人年額1、000円が課税され、市県民税の均等割と併せて市が徴収します。
■森林環境税と個人住民税均等割の課税額
東日本大震災の復興増税分として、市県民税の均等割額が平成26年度から10年間、それぞれ500円ずつ引き上げられていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。このため、森林環境税と市県民税均等割を合わせた税額は、令和6年度以降も年額5、500円で変わりません。
■次に該当する人は森林環境税が課税されません
・その年の1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
・前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
(1)税制上の扶養親族がいない人 38万円
(2)税制上の扶養親族がいる人 28万円×(扶養親族の数+1)+16万8千円+10万円
問合せ:税務課(本館1階)
【電話】055-278-1663
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