賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度市県民税の特別税額控除(定額減税)が実施されることになりました。
■定額減税の対象
令和6年度の市県民税に係る合計所得金額が1、805万円以下の納税義務者。ただし、次に該当する人は対象外となります。
・市県民税が非課税の人
・市県民税均等割(以下、均等割)・森林環境税(国税)のみ課税の人
■定額減税の算出方法
令和6年度市県民税は、納税義務者の所得割額から、次の減税額の合計額を控除します。
(1)本人1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円
例:納税義務者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額
(納税義務者(本人)+3人)×1万円=4万円
※減税額の合計額が納税義務者の所得割額を超える場合は、所得割額が限度額です。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者は、令和7年度分の所得割額から控除します。
■定額減税の実施方法
(1)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分まで給与天引きを行います。
(2)普通徴収(納付書や口座振替)の場合
第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない税額は第2期以降の税額から順次控除を行います。
(3)公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年10月支払分の年金より天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない税額は12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
■注意事項
・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
・「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」「年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)」の算定基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
・定額減税で控除される金額が定額減税控除前の税額を上回り、減税しきれない人には、別途、調整給付金を支給します(詳細が決まり次第お知らせ)。
問合せ:
・所得税の定額減税に関すること 国税庁所得税定額減税コールセンター
【電話】0570-02-4562
・市県民税の定額減税に関すること 税務課(本館1階)
【電話】055-278-1663
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