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後期高齢者医療制度〜被保険者証等の更新と保険料〜

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山梨県甲斐市 クリエイティブ・コモンズ

■後期高齢者医療被保険者証
被保険者証が更新されます。新しい被保険者証はさくら色で、お手元に届いた日からお使いいただけます。
被保険者証は、7月中に簡易書留で郵送し、この被保険者証の有効期限は令和7年7月31日までとなります。
令和5年度までの後期高齢者医療保険料を完納していない場合、被保険者証の有効期限が短くなる場合があります。
なお、現在お使いの被保険者証は、8月以降お使いいただけません。古い被保険者証は、個人情報を消し、ご自身で破棄をお願いします。
※新しい被保険者証は、「後期高齢者医療保険証等在中」と書かれた白い封筒に入れて郵送します。

■限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証
各認定証は、8月1日に更新されます。前年度に認定証の交付を受けており、要件に該当する人には、7月下旬に新しい認定証を郵送します。再申請の必要はありません。
有効期限は令和7年7月31日までとなり、被保険者証とは別に郵送します。
入院・外来診療の際に認定証を医療機関に提示しないと、適用を受けることができませんのでご注意ください。
マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用すれば、限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の事前申請は不要となります(医療機関等の窓口でマイナ保険証を提示し、「限度額情報の表示」に同意するこ
とで適用されます)。
※医療機関等の受診時にマイナ保険証を提示いただくことで、限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の提示が不要になります。

■長期入院されているみなさんへ
所得区分が「低所得者2.(世帯全員が住民税非課税の被保険者)」に該当する期間中に90日を超えた入院をしている被保険者は、長期入院該当の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請をすることができます。
この申請には、申請書を提出する月以前の12月以内で90日を超えた入院日数の分かる領収書もしくは入院証明書等の添付書類が必要です。
申請後は入院時の食事代が減額されます。ただし、申請日から申請月末日までの食事代は療養費(食事療養費差額)の申請が必要です。

■基準収入額適用
住民税課税所得金額が145万円以上の被保険者がいる世帯は、一部負担金(窓口負担)の負担割合が3割となります。
ただし、収入金額が一定基準額以下で基準収入額適用の要件に該当する場合、負担割合が3割から2割または1割となります。
なお、要件に該当する人には収入状況等を確認の上、適用後の負担割合の被保険者証を郵送します。申請等の必要はありません。

■保険料の決定(7月)
・令和5年中の収入・所得の状況や世帯構成に応じて、年間保険料額(4月〜令和7年3月分)を算定し、7月中旬に保険料額決定通知書および納入通知書等を郵送します。
・年度の途中で資格を取得または喪失した場合は、保険料を月割で計算します。

■保険料の支払い法
年金からの支払いか、口座振替での支払いかを選択することができます。年金による支払いから、口座振替での支払いに変更を希望する場合は、保険課まで問い合わせください。

○年金からの支払い(特別徴収)の場合
・介護保険料が引き落とされている年金の受給額が年額18万円以上で、介護保険料との合算額が年金受給額の2分の1以下である場合、確定した保険料額から仮徴収額(4・6・8月納入分)を控除した額を本徴収(10・12・2月)で年金から引き落とします。
※年度途中に75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度に初めて加入した人、市外から転入してきた人などは、特別徴収になるまでの期間、普通徴収によりお支払いいただきます。

○納付書または口座振替(普通徴収)の場合
・年間保険料額の決定後、7月から翌年2月までの年8回(8期)でお支払いいただきます。
・納付書により金融機関等で直接お支払いいただくか、口座振替をご利用いただけます。
・口座振替の申し込みは、お近くの金融機関でお願いします。登録が完了するまでに一定期間必要ですので、余裕を持って申し込みください。
※年度の途中で、納付書や口座振替での支払いが、年金からの引き落としに変更、もしくは、年金からの引き落としが納付書または口座振替での支払いに変更となる場合があります。変更となる人には通知でお知らせします。

■令和6年度後期高齢者医療保険料率の改定
後期高齢者医療制度では、医療費等の自己負担額を除く費用(医療給付金)を、公費が約5割、現役世代(0〜74歳)が約4割を負担し、残りの約1割を後期高齢者医療保険料で賄っています。
後期高齢者医療制度では保険料率を2年に1度見直すこととなっており、今回は、国の制度改正による「出産育児支援金の導入」「後期高齢者負担率の増加」「団塊の世代の加入による被保険者増加」「被保険者1人に係る医療給付費の大幅な増加」を背景に令和6・7年度の保険料率が改定されました。

■令和6・7年度 後期高齢者医療保険料

※1 均等割額は、世帯の所得水準に合わせて軽減されます。詳細は、保険証に同封されるパンフレットをご確認ください。
※2 制度改正に伴う負担の増加が生じないようにするため、令和6年度に限り、年金収入等153万円~211万円相当の人の所得割率は10.20%になります。
※3 令和6年度に限り、次の人は賦課限度額が段階的に引き上げられます(令和6年度は73万円、令和7年度は80万円)。
(1)令和6年4月1日より前から後期高齢者医療制度の被保険者だった人
(2)令和6年度中に障害認定を受け後期高齢者医療制度の被保険者である人

問合せ:保険課(新館1階)
【電話】055-278-1665

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