■特定計量器「はかり」定期検査実施
計量法の規定により、「はかり」の定期検査(2年に1回)を行います。今年度は、双葉地区が対象です。
日時:9月17日(火)午前10時〜午後3時
場所:双葉庁舎
注意事項:
(1)検査証印等の付されていない特定計量器(はかり)は取引や証明には使えません。
(2)取引や証明に使用しているはかりは、すべて検査を受けなければなりません。購入して間もないはかりは、検査が免除になる場合がありますので、問い合わせください。
(3)検査手数料は現金での徴収となります。
(4)はかりに付属している分銅や定量増おもりは、付属しているおもり全部を使わないと検査できませんので、普段使っているおもりだけでなく、全部を持参してください。
(5)はかりは汚れをよく落とし、運搬するときにはストッパーをして(ついていないときは、「はかり」の台と皿の間に新聞紙などを入れて指針が揺れないように)持参してください。
(6)計量器の定期検査通知書(はがき)を必ず持参してください。
(7)250kgを超える「大型はかり」は、所在場所(設置の場所)で受検する手続きをしてください(所在場所定期検査申請が必要です)。(8)はかりを使用しなくなった人や
検査対象になるはかりを使用していて、これまで検査を受けていない人はご連絡ください。
問合せ:
県計量検定所 【電話】055-261-9130
商工観光課[本] 【電話】055-278-1708
■9月は保育料の見直し月間です
保育所等を利用している0〜2歳児クラスの児童の保育料は、保護者の市民税所得割額(両親合算)で算定されており、毎年9月が切替時期となっています。
昨年度9月分から今年度8月分までは令和5年度の課税額、今年度9月分から来年度8月分までは令和6年度の課税額により算定するため、9月分から保育料月額が変わる場合があります。算定作業が終了次第、「保育料決定通知書」を送付します。
なお、年少〜年長クラスの児童の副食費も、同算定により徴収免除となる場合があります。対象者には「副食費徴収免除のお知らせ」を送付します。
送付時期:8月下旬〜9月上旬
送付方法:
・市内の保育園等利用者には利用施設から配布します。
・市外の保育園等利用者には郵送します。
注意点:未申告等により課税額が確認できない人は、9月からの保育料を算定することができないため、保育料が最高額で決定することになります。甲府税務署または税務課にて申告の手続きをお願いします。
※甲府税務署で申告した人は、申告書の写しを税務課まで提出してください。
※申告等の手続き後、子育て支援課まで連絡をお願いします。
※自身の申告状況がわからない人は、税務課に問い合わせください。
問合せ:子育て支援課[本]
【電話】055-278-1692
■令和7・8年度競争入札参加資格定期審査事業者説明会
市が行う競争入札における参加資格の審査は、県市町村総合事務組合(以下「組合」といいます)において共同処理を実施しています。
次のとおり定期審査に関する事業者説明会を開催しますので、参加を希望される人は「やまなしくらしねっと電子申請サービス」から申し込みください。
日程:9月9日(月)・17日(火)
場所:県自治会館(甲府市蓬沢1–15–35)
※申込状況により、参加日を調整します。
※詳細は組合ウェブサイトをご覧ください。
※説明会で使用する資料は、9月2日(月)に組合ウェブサイトに掲載されます。参加者それぞれが印刷し、持参してください。
○令和7・8年度競争入札参加資格定期審査の概要
申請期間:9月30日(月)〜10月24日(木)
申請書類提出期間:10月28日(月)〜11月20日(水)
審査対象職種:建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、物品製造・役務提供等
申請方法:「やまなしくらしねっと」による電子申請後、郵送等事業者の配達により必要書類を提出してください。
郵送先:〒400–8587 甲府市蓬沢1–15–35 県市町村総合事務組合業務課宛
※詳細は、9月2日(月)から組合ウェブサイトに掲載される申請の手引をご覧ください。申請予定事業者は、手引を確認し、提出書類等の準備をしてください。
※申請期間と書類提出期間が異なります。
※期間外の申請受付は行いません。
※今回の定期審査で申請を行わず、資格を取得できなかった場合、1年後に予定する中間審査まで資格を取得できません。
問合せ:県市町村総合事務組合 業務課
【電話】055-268-3446
■新婚世帯の新生活を応援します
新婚世帯に対して、新居の購入費や家賃などの一部を助成します。
対象経費:令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に支払った経費のうち、住宅取得費用、住宅賃借費用(賃料、共益費は夫婦が同居を始めた月以後の2月分に限る)、引越費用、リフォーム費用
対象世帯:(次のすべてに該当する世帯)
・令和6年1月1日から令和7年3月31日の間に婚姻した夫婦
・婚姻日における夫婦の双方の年齢が39歳以下
・夫婦の合計所得が500万円未満
・申請時に夫婦ともに本市に住民登録をしていること
補助上限額:30万円
※婚姻日における夫婦双方の年齢が29歳以下の場合は、60万円が上限となります。
※補助金の交付は予算の範囲内となりますので、お早めにご相談ください。
申込み・問合せ:市民活動支援課[本]
【電話】055-278-1704
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