■市税の納期限内納付にご協力ください
5月に固定資産税、6月に市県民税(住民税)と軽自動車税(種別割)、7月に国民健康保険税の納税通知書を郵送しました。
市税は、子育て、福祉、学校教育の充実、公園や道路の建設、消防防災など私たちが生活する上で欠かすことのできない事業に使われています。
納付が遅れると住民サービスに支障をきたしますので、納期限内に納付をお願いします。
納期限内の納付が守られなかった場合は、税金に加えて延滞金が加算されます。
また、督促状や催告書が郵送されても納付がない場合は、財産を差し押さえることになります。
督促手数料:条例改正により、令和6年4月1日以降に納期限が到来する市税等の督促手数料は廃止となりました。
延滞金:納期限の翌日から納付日までの期間に応じ、一定割合を乗じて算出し納めていただくものです。現在の割合は、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は年率2.4%、以後の期間は年率8.7%の割合で計算します。
差押え:税金を滞納している場合は、金融機関や勤務先等に調査し、預金や給与等の強制的な差し押さえを行うほか、自動車をお持ちの場合はタイヤロックを行うこともあります。
※災害や病気、失業、事業の休廃業等により収入が著しく減少したなど、納期限までに納付が困難となるやむを得ない理由がある人は、「払えないから」とそのままにせず、必ずご相談ください。
※納税相談等の詳細は市ウェブサイトをご覧いただくか、問い合わせください→QRコードは広報本紙に掲載
問合せ:収納課[本]
【電話】055-278-1680
■8月は口座振替推進月間
納付(納入)には口座振替が便利です。納期限に口座から引き落とされるため、窓口等で納める手間が省け、納め忘れもなくなります。
口座振替の対応可能な金融機関:山梨中央銀行、甲府信用金庫、山梨信用金庫、山梨県民信用組合、山梨みらい農協、梨北農協、ゆうちょ銀行
市役所での申込方法:キャッシュカードを持参し、収納課、保険課、長寿推進課または各支所市民地域課で、申請書を記入し、専用端末に暗証番号を入力することで手続きができます。
対象税目・料金等:市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、介
護保険料(普通徴収)、竜王・双葉上下水道使用料
※竜王・双葉上下水道使用料は、水道事務所でのみ手続きができます。
※市役所窓口で登録する場合は、希望する納期限(振替日)の2週間前までに手続きをお願いします。
※一部取り扱いのできないキャッシュカードがあります。
※納付方法が口座振替の場合で、納税義務者が変わった場合は、再度申し込みが必要となります。
※金融機関窓口での申込方法の詳細は、問い合わせください。
問合せ:収納課[本]
【電話】055-278-1680
■浄化槽清掃許可業者
浄化槽内の汚泥などの引き抜きや清掃は、年1回以上実施することが義務付けられています。市の許可を受けた次の業者に依頼してください。
○竜王地区
・(株)クリーン環境センター(西八幡3483)
【電話】055-276-2407
・(株)クリーンライフ(中央市西花輪4377)
【電話】055-274-6288
○敷島地区
・(株)敷島陸送(大下条935–1)
【電話】055-277-2251
・(有)エコサービス(宇津谷342–1)
【電話】0551-28-3391
○双葉地区
・(有)エコサービス(宇津谷342–1)
【電話】0551-28-3391
・(有)韮崎環境メンテナンスサービス(韮崎市本町2–2–47)
【電話】0551-22-1805
問合せ:上下水道工務課
【電話】055-278-1670
■特別児童扶養手当等の所得状況届を忘れずに
特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の認定者は受給資格確認のため、毎年所得状況届を提出する必要があります。この手続きを行わないと、引き続き受ける資格があっても受給することができませんのでご注意ください。
所得状況届の用紙は該当するみなさんに8月中旬までに郵送します。
なお、所得状況届を提出いただいても、所得制限によって手当が受給できない場合があります。
現在、所得制限にて支給を停止されている人も所得状況届を提出する必要があります。
また、同一世帯に申告していない人がいる場合は、住民税の申告をお願いします。
○特別児童扶養手当
20歳未満で、次の程度の障がいを有する在宅の児童を養育している保護者
・1級(身体障害者手帳1・2級または療育手帳A1・A2相当)月額55,350円(4月〜)
・2級(身体障害者手帳3・4級の一部または療育手帳A3・B1の一部相当)月額36,860円(4月〜)
○特別障害者手当
身体または精神に著しく重度で永続する障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の人で、重度の障がいが重複されると認められる人 月額28,840円(4月〜)
○障害児福祉手当
身体または精神に重度で永続する障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の人 月額15,690円(4月〜)
○経過的福祉手当
昭和61年3月31日において20歳以上であり、昭和61年4月1日において従前の福祉手当の受給資格を有し、特別障害者手当、障害基礎年金を受けることができない重度の障害と認められる人 月額15,690円(4月〜)
提出時期;8月9日(金)〜9月11日(水)午前8時30分〜午後5時15分
※土日祝日を除く
※8月15日(木)は午後8時まで障がい者支援課窓口のみ受付
提出先:障がい者支援課または各支所市民地域課
問合せ:障がい者支援課[新]
【電話】055-267-7287
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