令和6年分の所得税、令和6年度分の市県民税所得割において、6月から定額減税が実施されています。定額減税の対象になる人のうち、減税しきれないと見込まれる人に対し、差額を調整給付金として支給します。
■定額減税とは
近年の物価上昇による住民の負担を軽減するため、1人当たり、所得税から3万円、市県民税所得割から1万円の合計4万円が減額される制度です。
詳細は、市ウェブサイトをご覧ください→QRコードは広報本紙に掲載
■給付対象者
令和6年1月1日時点で本市に住所を有しており、所得税と市県民税の少なくとも一方が課税されている人のうち、定額減税可能額(※1)が、令和6年分推計所得税額(※2)または令和6年度分市県民税所得割額を上回る人が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1、805万円を超える人は対象外となります。
※1定額減税可能額とは…
所得税分=3万円×減税対象人数
市県民税分=1万円×減税対象人数
減税対象人数=納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)
ただし、「控除対象配偶者」「扶養親族」が、国外居住者の場合は対象外となります。
※2令和6年分推計所得税額とは…
令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、いち早く給付金を支給するため、令和5年の所得・扶養の状況から推計して、給付額を算定します。
令和6年分の所得税額が確定後、給付額に不足があると判明した場合は、追加で令和7年度に給付する予定です。
■支給額
(1)所得税分減税不足額
3万円×減税対象人数ー令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(2)市県民税分減税不足額
1万円×減税対象人数ー令和6年度分市県民税所得割額
調整給付金=(1)+(2)(千の位を切り上げ、1万円単位で支給)
※なお、本給付金は、課税対象の収入には該当しません。
■給付手続方法
対象者に9月頃、市から確認書を郵送します。内容を確認し、必要事項を記入の上、本人確認書類、受取口座確認書類等を添付して提出してください。確認書の審査後、9月下旬から順次、調整給付金を支給します。
調整給付金の詳細は、市ウェブサイトをご覧ください→QRコードは広報本紙に掲載
■給付例
※給付例の配偶者・子は、いずれも控除対象配偶者・扶養親族の場合です。
○給付例1
世帯主・配偶者・子3人の5人世帯の場合
・所得税 150,000円-30,300円=119,700円…(1)
・市県民税 50,000円-60,900円=△10,900円(減税しきれない額はなし)→0円…(2)
(1)+(2)=119,700円
千の位を切り上げた120,000円が調整給付金として支給されます。
○給付例2
世帯主・配偶者の2人世帯の場合
・所得税 60,000円-4,500円=55,500円…(1)
・市県民税 20,000円-12,000円=8,000円…(2)
(1)+(2)=63,500円
千の位を切り上げた70,000円が調整給付金として支給されます。
○給付例3
世帯主・配偶者・子の3人世帯の場合
・所得税 90,000円-97,600円=△7,600円(減税しきれない額はなし)→0円…(1)
・市県民税 30,000円-224,500円=△194,500円(減税しきれない額はなし)→0円…(2)
(1)+(2)=0円
減税可能な額を全額減額できるため、調整給付金は支給されません。
問合せ:税務課(本館1階)
【電話】055-278-1663
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