■ふるさと納税の申告も忘れずに
ワンストップ特例制度は、申告(確定申告・住民税申告)をしないことが前提の制度です。寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出した人が申告をすると、ワンストップ特例申請は無効となります。必ずふるさと納税分を含めて申告してください。
■還付申告は確定申告期間を避けましょう
確定申告をすると所得税が還付される人は、確定申告期間前でも申告することが可能です。スマートフォン等により、自宅からe-Taxを利用すると便利です。申告会場の混雑緩和にご協力ください。
■医療費控除の明細書を作成してください
医療費控除を受けるには、医療費控除の明細書の添付が必要です。申告までに作成してください。
※領収書の添付は不要ですが、5年間保管してください。医療費控除の明細書は、国税庁ウェブサイトからダウンロードできます。
■住民税の申告が必要な人
確定申告をしない人で、給与所得や退職所得以外の所得があり、その所得が20万円以下の人、または収入が無い人(給与や年金の支払いを受けていないなど)でも、次に該当する場合は住民税申告が必要です。
・営業等・農業・不動産・配当・雑・一時・譲渡などの収入がある人で、確定申告の必要がない人
・国民健康保険に加入している人、加入する人
・後期高齢者医療保険に加入している人、加入する人
・介護保険第1号被保険者(令和7年度中に第1号被保険者となる人を含む)
・所得課税証明書や非課税証明書などの公的証明書の発行が必要な人
・所得が無い旨の証明書が必要な人
・障がい者福祉サービスを受けている人、受ける人
・保育園等に入園予定の子どもがいる人
■確定申告が必要な人
次の条件に当てはまる人は、確定申告をして所得税を精算する必要があります。
・営業等・農業・不動産所得がある人
・住宅借入金等特別控除を初めて受ける人
・給与を2か所以上からもらっている人
・給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人
確定申告を行うことで、納めた所得税が戻ってくる場合があります。また、正しく確定申告を行わないと、本来納めるべき税金に「加算税」や「延滞税」などが課されることがあります。
■申告書は国税庁ウェブサイトからダウンロード
甲府税務署から、「確定申告のお知らせ」がはがきで郵送された人には、確定申告書や収支内訳書等が郵送されません。必要な場合は、国税庁ウェブサイトからダウンロード、または甲府税務署での受け取りをお願いします。
※税務課窓口での申告用紙の受け取りは、1月下旬から可能となりますが、数に限りがあります。
問合せ:税務課(本館1階)
【電話】055-278-1663
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