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自治体の皆さまへ

みんなの国保を守るために「笛吹市国民健康保険通信」

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山梨県笛吹市

このコーナーでは、国民皆保険制度を根底で支えつづけている国民健康保険(以下「国保」)の制度や笛吹市の現状についてお知らせしていきます。医療費と健康について、一緒に考えていきましょう。

国保では、お医者さんにかかるとき、保険証(兼高齢受給者証)のほかに限度額適用認定証・特定疾病療養受療証を発行しています。これらの証の一部負担金は、前年1月1日から12月31日までの所得で判定され、8月1日で更新されます。

■保険証兼高齢受給者証(令和3年8月から保険証と一体化になりました。)
70歳から74歳の方全員に発行しています。誕生月の翌月から(1日生まれの方は誕生月から)75歳の誕生日の前日まで適用されます。
一部負担金の割合は、2割または3割です(所得に応じて判定されます)。

■特定疾病療養受療証
人工透析などの治療を受けた時に、一定の自己負担額で済むものです。

対象者の方に8月1日からご利用いただく新しい受療証を送付しました。
万が一届いていない場合はご連絡をお願いします。

■限度額適用認定証
1カ月の医療費が高額になった時に一部負担金の支払額を限度額までとするものです。限度額は、1日~末日までの1カ月ごとに計算します。
国民健康保険税に未納があると交付できない場合がありますので、納め忘れが無いようご注意ください。


・70歳未満の方の場合と異なり1件につき21,000円未満自己負担金を支払った場合でも合算して高額療養費として支給されます。
※1 総所得金額などから基礎控除額(43万円)を引いた金額になります。
※2 過去12か月間に、同一世帯の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
社会保険の加入脱退や県外への転出日があった場合等は必ずしも4回目以降ではありません。

※8月1日から利用できる認定証の交付が必要な方は、申請が必要です。

■所得の申告はお済ですか?
「保険証兼高齢受給者証」「限度額適用認定証」「特定疾病療養受療証」の判定には、世帯の所得申告が必要になります。申告をしていない方がいると、適正な判定がされません。必ず申告をしてください。

問合せ先:国民健康保険課 国保総務担当
【電話】055-261-2043

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