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自治体の皆さまへ

みんなの国保を守るために「笛吹市国民健康保険通信」

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山梨県笛吹市

このコーナーでは、国民皆保険制度を根底で支えつづけている国民健康保険(以下「国保」)の制度や笛吹市の現状についてお知らせしていきます。医療費と健康について、一緒に考えていきましょう。

【保険証は正しく使いましょう】
◆会社などから保険証が届かない期間に国民健康保険証での医療機関受診は避けましょう
国民健康保険に加入している人が医療機関などを受診する際に、病院の窓口で保険証を提示すると、患者負担割合は3割(または2割)となり、残りの7割(または8割)は笛吹市の国民健康保険から医療費の給付分として医療機関などへ支払われます。
国民健康保険の資格がなくなった(喪失した)にもかかわらず、笛吹市の国民健康保険証を使用して医療機関などを受診した場合は、医療費の給付分7割(または8割)を返還していただかなくてはなりません(不当利得)。国民健康保険の資格を喪失した後は保険証を使わないようにしましょう。

○こんなとき国保は使えません
・会社に就職し、職場の健康保険の適用となった。
・職場の健康保険の扶養となった。
・生活保護を受けることとなった。
・笛吹市から転出し、転出先の市町村から保険証の交付を受けることとなった。

○新しい保険証が届かない間に医療機関を受診したいときは…
・勤務先(保険証の発行元)に連絡し、相談する。
・いったん自費(10割)で受診し、後日、領収書と診療報酬明細書を新しい保険証先に提出し、医療費の給付分の請求をする。

○もし国保を使用してしまったら…
該当となった人には、市から「医療費の返納について」の通知が送付されます。通知内容に従い、期日までに必ず納付または書類などの提出をしてください。

○国民健康保険を喪失するときは…
ご自身で各市町村窓口にて、国保をやめるお手続きを行っていただく必要があります。
自動的には行われません。お早めのお手続きをお願いします。

○国民健康保険税納期のお知らせ(口座振替対象者)
国民健康保険税の納期限および口座振替日は、毎月月末(月末が土日の場合は月初)となっていますが、口座振替対象者につきましては、第6期のみ口座振替日が異なります。
第6期の口座振替は12月25日(月)となります。残高不足のないようご注意ください。

問合せ先:国民健康保険課 国保総務担当
【電話】055-261-2043

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